○外ヶ浜町農業委員会規程

平成17年3月28日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、外ヶ浜町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び所掌事務を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任したとき会長の互選は、その欠けるに至った日から10日以内に行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 委員で行う選挙の方法、手続は、会議に諮って決める。

(事務職員及び権限)

第5条 委員会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長、主事その他の職員を置き、その定数は、条例による。

3 事務局に次の係を置く。

(1) 農地係

(2) 農政係

(3) 庶務係

4 職務権限は、次のとおりである。

(1) 事務局長は会長の命を受け、委員会の事務を処理し、事務局職員を指導監督する。

(2) 主事その他の職員は上司の命を受け、分掌事務に従事する。

第6条 各係において分掌する事務は、別表のとおりとする。

(事務処理及び服務)

第7条 委員会の事務処理及び職員の服務については、外ヶ浜町職員服務規程(平成17年外ヶ浜町訓令第23号)に準ずる。

(身分を示す証票)

第8条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を様式第1号のように定める。

(公印)

第9条 委員会及び会長、会長職務代理者の公印を様式第2号のように定める。

2 前項の公印の保管及び取扱いについては、外ヶ浜町公印規程(平成17年訓令第10号)を準用する。

(公示)

第10条 委員会の公示は、外ヶ浜町公告式条例(平成17年外ヶ浜町条例第3号)に準ずる。

(公簿等の閲覧証明)

第11条 事務の処理に当たっては、すべて会長の決裁を受けなければならない。

2 文書は、会長の承認を得ないで他にこれを示し、又は謄本若しくは抄本、証明書等その他与えることができない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長において専決することができる。

(1) 委員会の議決に係る関係書類の進達に関する事項

(2) 農地等の所有者、耕作者その他関係人に対する出頭の請求及び書類の送達

(3) 軽易な照会及び回答に関する事項

(4) 職員の出張(県外を除く。)、賜暇、忌引その他服務に関する事項

(5) 軽易な申請書等の受付証明等及び定例の報告に関する事項

(6) 物品購入並びに食糧費の支出のほか、外ヶ浜町農業委員会等への委任及び補助執行に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第99号)により委任された事項

(7) 前各号に定めるもののほか、会長において事務局長の専決事項として指定した事項

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(令和5年4月1日農委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

分掌事務

一 農地係

1 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令により、その権限に属させた農地又は採草放牧地等の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関する事項

(1) 農地法による事務

(2) 民事調停規則(昭和26年最高裁規則第8号)による事務

2 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させた農地等の交換分合及びこれに付随する事項

3 専属的権限でない所掌事務

(1) 農地等利用関係についてのあっせん及び防止に関する事項

(2) 農地等の交換分合のあっせんその他の農地事務の改善に関する事項

二 農政係

1 農業及び農村に関する振興計画の樹立並びに実施の推進に関する事項

2 農業及び農民に関する事項についての調査及び啓蒙並びに宣伝に関する事項

3 農業及び農民に関する事項についての意見の公表、行政庁に対する建議又は諮問答申に関する事項

4 自作農維持資金等農業金融に関する事項

三 庶務係

1 公印の保管に関する事項

2 委員及び職員の人事給与、出張命令等に関すること。

3 予算経理並びに補助金の交付申請及び実績報告に関すること。

4 文書の収受、発送及び保管並びに郵便切手等の受払に関すること。

5 物品の保管に関すること。

6 諸会議の開催及び諸証明、広報等に関すること。

7 その他他の係の所掌に属さない一切の事項に関すること。

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外ヶ浜町農業委員会規程

平成17年3月28日 農業委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)