○外ヶ浜町墓地設置条例施行規則
平成17年3月28日
規則第98号
(目的)
第1条 この規則は、外ヶ浜町墓地設置条例(平成17年年外ヶ浜町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 条例第3条の規定により墓地の使用の許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(墓地の指定)
第3条 使用墓地は、町長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。
(許可証の様式)
第4条 条例第3条第2項に規定する墓地使用許可証は、様式第2号による。
(使用料の還付)
第5条 条例第13条ただし書の規定により、使用料を還付できる場合は、使用者が使用許可を受けた後、3年以内に墳墓の設置及び碑石等の建設をしないで、墓地の全部を返還したときで、還付額は、使用料の50パーセント相当額とする。
(墓地の返還等)
第6条 条例第9条の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第4号)に許可証を添えて町長に提出しなければならない。
(承継並びに譲渡使用の申請)
第7条 条例第8条の規定により墓地の使用権を承継又は譲渡しようとする者は、墓地承継申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 前使用者の許可証
(2) 戸籍謄本又は抄本その他承継又は譲渡原因を証明する書類
(3) 承継人又は譲渡人の住民票の写し
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三厩村墓地管理規則施行細則(昭和54年三厩村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。