○外ヶ浜町墓地設置条例施行規則

平成17年3月28日

規則第98号

(目的)

第1条 この規則は、外ヶ浜町墓地設置条例(平成17年年外ヶ浜町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条の規定により墓地の使用の許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)に住民票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(墓地の指定)

第3条 使用墓地は、町長があらかじめ定めた番号により指定するものとする。

(許可証の様式)

第4条 条例第3条第2項に規定する墓地使用許可証は、様式第2号による。

(使用料の還付)

第5条 条例第13条ただし書の規定により、使用料を還付できる場合は、使用者が使用許可を受けた後、3年以内に墳墓の設置及び碑石等の建設をしないで、墓地の全部を返還したときで、還付額は、使用料の50パーセント相当額とする。

2 前項に規定する使用料の還付を請求しようとする者は、使用料還付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(墓地の返還等)

第6条 条例第9条の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第4号)に許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(承継並びに譲渡使用の申請)

第7条 条例第8条の規定により墓地の使用権を承継又は譲渡しようとする者は、墓地承継申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前使用者の許可証

(2) 戸籍謄本又は抄本その他承継又は譲渡原因を証明する書類

(3) 承継人又は譲渡人の住民票の写し

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三厩村墓地管理規則施行細則(昭和54年三厩村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町墓地設置条例施行規則

平成17年3月28日 規則第98号

(令和5年3月10日施行)