○外ヶ浜町墓地設置条例
平成17年3月28日
条例第138号
(設置)
第1条 本町に、墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 義経台墓地
(2) 位置 外ヶ浜町字三厩家の上76番地
(使用許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。
2 町長は、墓地の使用を許可したときは、当該許可した者(以下「使用者」という。)に、墓地使用許可証(以下「許可証」という。)を交付する。
(使用許可の範囲及び特例)
第4条 墓地は、焼骨の埋蔵の目的以外にこれを使用することはできない。ただし、碑石、形像類の建設のための使用又は墳墓構築工事その他公衆の便益のために臨時に使用する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の使用については、町長が特にその場所を指定する。
(使用制限及び命令)
第5条 町長は、墓地の管理上必要と認めるときは、墓地の使用に関し制限若しくは条件を付し、又は必要な措置を行わせることができる。
2 町長は、使用者が前項の規定による措置を行わない場合は、これを行い、その費用を使用者から徴収する。
3 町長は、墓地の管理上又は改良事業施行のためやむを得ない時は、使用者に対し相当の期間を定め、埋葬場所の移転を命ずることができる。ただし、埋葬場所の移転を命じた場合は、これに代わる替地を指定し、かつ、移転によって通常生ずる損害は、補償しなければならない。
(使用者の資格及び承認)
第6条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所又はその本籍を有するものに限る。ただし、使用許可後町外に居住するに至った者又は本籍を有するも町外に居住するものは、町内居住者を代理人に選定して町長に届出承認を得なければならない。
2 代理人は、使用者に代わり義務を負うものとする。
(使用者の制限)
第7条 墓地の使用は、1戸につき1区画とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用場所の承継及び譲渡)
第8条 使用権者は、次の各号のいずれかに該当したときでなければ、承継又は譲渡することはできない。
(1) 相続人、相続人のないときは、町長より特に許可を受けた親族又は縁故者
(2) 使用権者からその親族又は縁故者に譲渡するとき。
(使用場所の返還)
第9条 使用場所が不用になったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
(使用権の消滅及び取消し)
第10条 墓地の使用権者及びその家族が、住所不明となり、又は縁故者がなく10年を経過したときは、その使用権が消滅する。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、墓地の使用権を取り消すことができる。
(1) 使用権者が使用場所を転貸したとき。
(2) 使用権者が許可の目的以外に使用したとき。
(墳墓の移転又は改葬)
第11条 町長は、前条の事由が発生したときは、焼骨等を一定の場所に改葬し、その墳墓、碑石等を移転することができる。
(使用料)
第12条 墓地を使用しようとする者は、使用許可と同時に別表に定める墓地使用料を納付しなければならない。
(使用料等の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処することができる。
(1) 第3条の規定による許可を受けないで墓地を使用した者
(2) 第10条第2項第1号の規定により、使用権者が使用場所を転貸したとき。
(3) 第10条第2項第2号の規定により、使用権者が許可の目的以外に使用したとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
別表(第12条関係)
種別 | 形状 | 墓地面積 | 使用料 | 備考 | ||
間口 | 奥行 | |||||
義経台墓地 | A | 3メートル | 2メートル | 6平方メートル | 105,000円 |
|