○外ヶ浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び外ヶ浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法及び条例の例による。
(町指定ごみ袋等)
第3条 条例第5条第1項に規定する町指定ごみ袋は、次のとおりとする。
(1) 可燃ごみ用 文字等を橙色で印刷した半透明のもの
ア 大袋(45リットル用)
イ 小袋(20リットル用)
(2) 不燃ごみ用 文字等を緑色で印刷した透明なもの
ア 大袋(45リットル用)
イ 小袋(20リットル用)
(3) 資源ごみ用 文字等を青色で印刷した透明なもの
ア 大袋(45リットル用)
イ 小袋(20リットル用)
2 同条第1項の規定で定める紙ひもは、白い紙ひもとする。
3 同条第1項の規定で定める粗大ごみ処理券は、町指定のものとする。
(手数料の徴収方法)
第4条 条例第11条に規定する手数料の徴収方法は、次に定めるところによる。ただし、町長がこれにより難いと認めるものについては、この限りでない。
(1) 町指定ごみ袋の場合 町指定ごみ袋代金に含み、販売の都度徴収する。
(2) 直接搬入する不燃ごみ 町指定一般廃棄物最終処分場へ直接搬入する際に、搬入量を確認し、後日町長から請求する。
(3) 運搬業者が搬入する可燃ごみ 搬入量を確認し、後日町長から請求する。
(4) 町指定粗大ごみ処理券の場合 町指定粗大ごみ処理券代金に含み、販売の都度徴収する。
(町指定ごみ袋の販売)
第5条 町指定ごみ袋は、町長の依頼する者(以下「販売人」という。)において販売する。ただし、町長が認める場合には、この限りでない。
2 販売人は、町長の定めるところにより、町指定ごみ袋を町から委託され販売するものとする。
3 町長は、販売人がこの規則に違反したとき、又は信用を失ったと認めるときは、依頼を取り消すことができる。
(町指定ごみ袋の販売禁止)
第6条 販売人は、一度使用された町指定ごみ袋又は著しく汚損し、若しくは類似した町指定ごみ袋の販売を行ってはならない。
(町指定ごみ袋の販売委託料の交付)
第7条 販売人に対する町指定ごみ袋販売委託料は、次の各号に掲げる額に販売枚数を乗じた額とし、毎年度末又は必要に応じて精算し、交付するものとする。この場合において町長は、販売人に対し町指定ごみ袋販売委託料の請求書の提出を求めなければならない。
(1) 大袋
ア 可燃ごみ用 1枚について 3円(消費税を含む。)
イ 不燃ごみ用 1枚について 3円(消費税を含む。)
ウ 資源ごみ用 1枚について 3円(消費税を含む。)
(2) 小袋
ア 可燃ごみ用 1枚について 2円(消費税を含む。)
イ 不燃ごみ用 1枚について 2円(消費税を含む。)
ウ 資源ごみ用 1枚について 2円(消費税を含む。)
(販売人の町指定ごみ袋の常備及び定価販売)
第8条 販売人は、販売業務に支障のないよう町指定ごみ袋を常備し、買い受けようとする者に、町の指定した金額で販売しなければならない。
(一般廃棄物の処理業の許可申請等)
第10条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、若しくは法第7条第2項及び第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業(処分業)許可(許可更新)申請書(様式第2号)を、許可を受けようとする日又は許可期限の満了する日までに、町長に提出しなければならない。
(許可の基準)
第11条 前条の許可をする場合の基準は、法第7条第5項及び第10項各号に規定するもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が自らその事業を実施する者であること。
(2) 申請者が納税の義務を怠っていない者であること。
(3) 前各号のほか、町長が特に定める事項に該当する者であること。
2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請)
第14条 許可業者は、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとするときは、一般廃棄物収集運搬(処分)業事業範囲変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業に係る変更の届出等)
第15条 許可業者は、法第7条の2第3項の規定により、その事業の全部又は一部を廃止したとき若しくは住所等の変更があったときは、当該廃止又は変更の日から10日以内に一般廃棄物処理業廃止(変更)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第17条 許可業者は、許可証の期限が満了し、又は営業の許可を取り消されたときは、その日から7日以内に許可証を返納しなければならない。ただし、更新の申請があった場合において、満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も、その処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
(実績報告書の提出)
第18条 許可業者は、一般廃棄物の処理に関する実績を翌月10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書により町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第19条 許可業者は、町長が必要と認めて指示した事項については、従わなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日規則第2号)
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。