○外ヶ浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年3月28日
条例第137号
(目的)
第1条 この条例は、外ヶ浜町における廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等並びに生活環境の清潔保持に関し必要な事項を定め、もって資源の有効利用及び町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(2) 資源化 活用されなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用すること等をいう。
(町の責務)
第3条 町は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持の推進に必要な措置を講じなければならない。
2 町は、前項の責務を果たすために廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 町は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する町民及び事業者の自主的な活動を支援するように努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、廃棄物の減量化及び資源化に努めるとともに、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する町の施策に積極的に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とし、管理者がない場合は所有者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及び粗大ごみ等に分別し、可燃ごみ及び不燃ごみにあっては町長が指定するごみ袋(以下「町指定ごみ袋」という。)に収納し、資源ごみにあっては空き缶、空き瓶等に分別、町指定ごみ袋に収納し、また、新聞紙等紙類については規則で定める紙ひもで束ね、一般家庭の日常生活に伴って生じた粗大ごみについては規則で定める粗大ごみ処理券をはり付け、町長が指定する日時及び場所に搬出する等、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
2 占有者等は、町が行う一般廃棄物の処理に際して次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 有害性物質を含むもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 特別管理一般廃棄物
(5) 前各号に掲げるもののほか、町が行う処理に著しい支障を及ぼすもの
3 町民は、廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持に関する町の施策に協力しなければならない。
4 町民は、商品を選択するに際して、簡易包装を求める等廃棄物の減量化及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(公共の場所の清潔の保持)
第6条 何人も公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(公共施工者の義務)
第7条 土木工事、建設工事その他の工事を行う者は、その工事に際し、土砂、がれき、廃材、資材が道路、河川その他公共の場所に飛散し、脱落し、流出し、若しくは堆積して美観を損ね、又は良好な生活環境を損ねないように、これらの物を適正に管理し、又は処理しなければならない。
(空き地の管理義務)
第8条 空き地の所有者又は管理者は、その空き地に繁茂した雑草、枯葉又は投棄された廃棄物を除去し、及びその空き地への不法投棄を防止する措置を講ずる等、空き地の美観又は近隣住民の生活環境を害しないよう、空き地を適正に管理しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 町長は、法第6条の規定により一般廃棄物処理計画を定めなければならない。
(一般廃棄物の自己処理)
第10条 占有者等でその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理する者は、その一般廃棄物を法第6条の2第2項の定める基準に従って処理しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第11条 法第6条の2第4項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分について徴収する手数料の額は、別表第1のとおりとする。
2 前項の手数料の納入方法は、町長が別に定める。
(手数料の減免)
第12条 町長は、天災その他特別な事情があると認めたときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第13条 法第7条第1項及び第6項に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
(許可証の交付)
第14条 町長は、法令等の基準に適合し、かつ、適切と認めた者に対し許可し、許可証を交付する。
2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。
3 第1項の許可証の交付を受けた者が、当該許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく町長にその旨を届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の取消し等)
第15条 町長は、前条に規定する許可を受けた者が、法若しくは法に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年蟹田町条例第27号)、平舘村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年平舘村条例第31号)又は三厩村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年三厩村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成24年3月31日まで、別表第1の5中事業系可燃ごみ(粗大ごみを含む)の項中150円を75円とする。
附則(平成22年9月17日条例第36号)
(施行期日)
この条例は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成22年11月12日条例第37号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年11月1日から適用する。
附則(令和2年3月12日条例第39号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日条例第13号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
一般廃棄物処理手数料
1 可燃ごみ(金額には、消費税を含むものとする。)
(1) 第5条第1項に規定する自ら処分しない一般廃棄物
区分 | 容積 | 単位 | 金額 |
町指定ごみ袋(大) | 45リットル | 1枚につき | 20円 |
町指定ごみ袋(小) | 20リットル | 1枚につき | 15円 |
2 不燃ごみ(金額には、消費税を含むものとする。)
(1) 第5条第1項に規定する自ら処分しない一般廃棄物
区分 | 容積 | 単位 | 金額 |
町指定ごみ袋(大) | 45リットル | 1枚につき | 20円 |
町指定ごみ袋(小) | 20リットル | 1枚につき | 15円 |
(2) 直接搬入するもの及び第14条第1項に規定する許可を受けた者が搬入する一般廃棄物
単位 | 金額 |
10キログラム(10キログラム未満は、10キログラムとみなす)につき | 30円 |
3 資源ごみ(金額には、消費税を含むものとする。)
(1) 第5条第1項に規定する自ら処分しない一般廃棄物
区分 | 容積 | 単位 | 金額 |
町指定ごみ袋(大) | 45リットル | 1枚につき | 20円 |
町指定ごみ袋(小) | 20リットル | 1枚につき | 15円 |
(2) 直接搬入するもの及び第14条第1項に規定する許可を受けた者が搬入する一般廃棄物
単位 | 金額 |
10キログラム(10キログラム未満は、10キログラムとみなす)につき | 30円 |
4 粗大ごみ(金額には、消費税を含むものとする。)
(1) 第5条第1項に規定する自ら処分しない一般廃棄物
取扱区分 | 単位 | 金額 |
一般家庭の日常生活に伴って生じた粗大ごみ | 1個につき | 300円 |
(2) 直接搬入するもの及び第14条第1項に規定する許可を受けた者が搬入する一般廃棄物
単位 | 金額 |
10キログラム(10キログラム未満は、10キログラムとみなす)につき | 30円 |
5 外ヶ浜町ごみ処理施設(金額には、消費税を含むものとする。)
区分 | 単位 | 金額 |
事業系可燃ごみ(ホタテ養殖残渣) | 10キログラムまでごとに | 300円 |
事業系可燃ごみ(粗大ごみを含む) | 10キログラムまでごとに | 170円 |
家庭系可燃ごみ(指定ごみ袋を使用しないもの) | 10キログラムまでごとに | 170円 |
海岸漂着物(流木) | 10キログラムまでごとに | 240円 |
別表第2(第17条関係)
(1) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 3,000円
(2) 一般廃棄物処理業許可更新手数料 1件につき 3,000円
(3) 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 1件につき 300円
(4) 浄化槽清掃業許可手数料 1件につき 3,000円
(5) 浄化槽清掃業許可更新手数料 1件につき 3,000円
(6) 浄化槽清掃業許可証再交付手数料 1件につき 300円