○外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院等職員住宅管理規則
平成17年3月28日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院等職員住宅条例(平成17年外ヶ浜町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の申請)
第2条 条例第5条の規定により、入居の承認を受けようとする職員は、所定の用紙に必要事項を書き込み、管理者の許可を受けなければならない。
(同居宿泊の承認)
第3条 入居職員は、管理者の許可なくして外来者を宿舎に出入りさせ、又は同居させ、若しくは宿泊させてはならない。
(改造等の承認)
第4条 入居職員は、当該宿舎につき改造、模様替えその他の工事をしようとするときは、必要な図面を添えて管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請に係る改造等を承認するときは、必要な条件を付すことがある。
(入居職員の負担事項)
第5条 入居職員は、次に掲げる事項に係る費用を負担しなければならない。
(1) 窓、戸、障子、ふすま等硝子又は紙の張替え
(2) 宿舎内外の掃除、除雪、樹木の手入れ
(3) 電気、水道及びガスの使用
(4) 汚物、じんかい等の処理
(5) 前各号に掲げるもののほか、宿舎の維持保存上軽微な手入れ
(宿舎のき損報告等)
第6条 入居者職員は、宿舎の建物又はその附属物をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を書面により、管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告を受理したときは、必要な調査を行い、そのき損又は滅失が入居職員の故意又は重大な過失により生じたものであると認めたときは、そのてん末を書面によって報告させ、必要な指示をする。
(宿舎の退去届等)
第7条 入居職員は、宿舎を退去しようとするときは、5日前までに所定の用紙に必要事項を書き込み、管理者に提出しなければならない。
2 入居職員は、宿舎を退去するときは、当該宿舎の建物及びその附属物を正常な状態に置き、管理者の検査を受けた後、管理者に引き渡さなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。