○外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院等職員住宅条例
平成17年3月28日
条例第129号
(趣旨)
第1条 この条例は、外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院及び外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院附属三厩診療所、並びに外ヶ浜町介護老人保健施設「たんぽぽ」(以下「外ヶ浜中央病院等」という。)の事業の円滑な運営に資するため、職員の居住の用に供する外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院等職員住宅(以下「職員住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、町職員の身分を有し、外ヶ浜中央病院等に勤務している院長、副院長、医長、医師、看護師長、看護師及び准看護師をいう。ただし、臨時及び非常勤の者を除く。
(職員住宅の名称及び位置)
第3条 職員住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理者)
第4条 職員住宅の管理者は、外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院長とする。
(入居の承認)
第5条 職員住宅に入居しようとする職員は、職員住宅管理者の承認を受けなければならない。
(入居者の特例)
第6条 外ヶ浜中央病院等の関連施設に勤務する者で、管理者が特に認めた場合は、第2条に規定する職員以外であっても入居を許可することができる。
2 月の中途において入居し、又は退去した場合におけるその月分の入居料の額については、日割によって計算する。
3 入居料は、毎月給与を支給する際、入居職員の給与から控除する。
(1) 相当の期間入居料を滞納したとき。
(2) 職員住宅を転貸し、又は居住の用以外の用に供したとき。
(3) 職員住宅管理者の承認を受けないで、当該職員住宅につき改造、模様替えその他の工事を行ったとき。
(4) その責めに帰すべき理由により職員住宅を損傷し、又は汚損したとき。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 当該職員住宅につき職員住宅を廃止する必要が生じたため、その退去を求められたとき。
2 入居職員は、前条の規定により入居の承認を取り消された場合においては、速やかに職員住宅を退去しなければならない。
(入居職員の注意義務)
第10条 入居職員は、職員住宅の使用に当たっては、必要な注意を払い、建物及び附属物を使用しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年9月16日条例第22号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
外ヶ浜中央病院医師住宅 | 外ヶ浜町字下蟹田42番地の1 |
外ヶ浜中央病院職員住宅 | 外ヶ浜町字上蟹田85番地の1 |
外ヶ浜中央病院附属三厩診療所医師住宅 | 外ヶ浜町字三厩新町6番地 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 金額 |
外ヶ浜中央病院医師住宅 | 月額 12,000円 |
外ヶ浜中央病院職員住宅 | 月額 12,000円 |
外ヶ浜中央病院附属三厩診療所医師住宅 | 月額 12,000円 |