○外ヶ浜町介護予防センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町介護予防センターの設置等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 外ヶ浜町介護予防センター(以下「介護予防センター」という。)の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の手続)

第3条 介護予防センターを使用しようとする者は、原則として使用の5日前までに介護予防センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 町長は、前条の許可をするときは、介護予防センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可の取消し)

第5条 町長は、次の事項に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) この規則に違反したとき。

2 前項の取消し等によって生じた損害については、町長はその賠償の責任を負わない。

(目的外使用)

第6条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は他に転貸することができない。

(使用料の減免申請)

第7条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとするときは、介護予防センター使用許可申請書を提出するときにその旨申請し、許可を受けなければならない。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、常に善良な使用者の注意をもって使用し、使用後は、清掃及び整理、整頓して引き渡さなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村介護予防センター条例施行規則(平成15年平舘村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町介護予防センターの設置等に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第82号

(令和5年3月10日施行)