○外ヶ浜町介護予防センターの設置等に関する条例
平成17年3月28日
条例第123号
(設置)
第1条 介護知識、介護方法等の普及を図るための各種事業を実施するため、外ヶ浜町介護予防センター(以下「介護予防センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 介護予防センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 外ヶ浜町介護予防センター
(2) 位置 外ヶ浜町字平舘門の沢25番地
(業務)
第3条 介護予防センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 介護知識習得支援に関すること。
(2) 介護予防食調理実習支援に関すること。
(3) 生きがい活動支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(管理)
第4条 介護予防センターは、町長が管理する。ただし管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、第3条に規定する業務及び次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 介護予防センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 介護予防センターの利用の許可に関する業務
(3) 第7条に規定する使用料の収受に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(使用の許可)
第6条 介護予防センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第7条 介護予防センターの使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を使用後7日以内に納入しなければならない。
2 町長は、介護予防センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、前項に規定する使用料を指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の減免)
第8条 介護予防センターの使用料について、町及び管理受託団体が主催し、又は共催する行事、集会等の場合は、全額免除する。
2 町長が特に必要と認めたときは、前項以外の使用についても使用料を免除することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者が故意若しくは過失によって介護予防センター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第217号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及び利用の手続等に関する必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、外ヶ浜町介護予防センターの設置等に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第123号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第6条関係)
使用料金 1日 10,000円
備考
1 使用時間が30分以上のときは、1時間として計算する。
2 使用料金には、附帯設備及び備品の使用料並びに電気料金を含む。
3 1日の使用時間を超過して使用したときは、1時間当たり800円を加算する。
4 灯油及びガスを使用したときは、別に次の使用料を徴収する。
灯油代 1時間当たり400円
ガス代 1時間当たり200円