○外ヶ浜町エンゼル育成条例施行規則

平成17年3月28日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町エンゼル育成条例(平成17年外ヶ浜町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(育成金の認定請求)

第2条 条例第2条に該当し、育成金の交付を受けようとする保護者は、条例第3条に基づきエンゼル育成金認定請求書(様式第1号)により認定請求を町長にしなければならない。

(通知)

第3条 町長は、前条による認定請求があった場合は、条例第4条に基づきエンゼル育成金認定・認定請求却下通知書(様式第2号)により支給の可否を保護者に通知しなければならない。

(支給台帳の整備)

第4条 町長は、条例第3条に基づく認定請求者に係るエンゼル育成金支給台帳(様式第3号)を整備しておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町エンゼル育成条例施行規則(平成13年蟹田町規則第7号)、平舘村児童等育成奨励条例施行規則(平成2年平舘村規則第7号)又は三厩村児童育成支援金条例施行規則(平成13年三厩村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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外ヶ浜町エンゼル育成条例施行規則

平成17年3月28日 規則第70号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第70号