○外ヶ浜町エンゼル育成条例

平成17年3月28日

条例第114号

(目的)

第1条 この条例は、外ヶ浜町の次代を担う子供たちの育成のための支援金(以下「エンゼル育成金」という。)を支給することにより、明るく豊かで住みよい活力あるまちづくりを進める人材の育成確保を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 子供の父又は母(以下「保護者」という。)が町に引き続き3年以上住所を有し、かつ、2人以上の子供を養育した場合で、この条例の施行の日以降に出生した第3子以降の子供から支給する。

(認定)

第3条 エンゼル育成金の支給要件に該当する保護者が、エンゼル育成金の支給を受けようとするときは、前条の事由が発生した都度、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。

(支給)

第4条 町長は、前条の受給資格について認定した保護者に対し、エンゼル育成金として出生時及び小学校入学時並びに中学校入学時にそれぞれ10万円を支給する。

(不正受給の返還)

第5条 町長は、不正の手段によりエンゼル育成金の支給を受けた者があるときは、支給額を返還させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町エンゼル育成条例(平成13年蟹田町条例第7号)、平舘村児童等育成奨励条例(平成2年平舘村条例第4号)又は三厩村児童育成支援金条例(平成13年三厩村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

外ヶ浜町エンゼル育成条例

平成17年3月28日 条例第114号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第114号