○外ヶ浜町地区広場の管理及び運営に関する規則

平成17年3月28日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町地区広場の設置及び管理に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第104号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、外ヶ浜町地区広場(以下「地区広場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請等)

第2条 条例第3条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地区広場行為許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、地区広場行為許可変更事項申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、前条の申請書又は変更申請書による行為の許可をしたときは、地区広場行為許可書(様式第3号)を当該申請者(以下「行為者」という。)に交付するものとする。

(使用料の徴収及び還付)

第4条 行為者は、条例第6条に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

2 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長は、行為者がその責めに帰することができない理由により地区広場を使用することができなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用権譲渡の制限)

第5条 行為者は、その権利を他人に譲渡してはならない。

(有料の供用時間)

第6条 有料の地区広場の供用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、必要に応じ供用時間を変更することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町地区広場の管理及び運営に関する条例(昭和57年蟹田町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町地区広場の管理及び運営に関する規則

平成17年3月28日 規則第54号

(令和5年3月10日施行)