○外ヶ浜町地区広場の設置及び管理に関する条例
平成17年3月28日
条例第104号
(設置)
第1条 地域住民の余暇の活用及び健康の増進を図るため、外ヶ浜町地区広場(以下「地区広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区広場の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(行為の制限)
第3条 地区広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)のうち次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) キャンプファイヤー等火気を使用すること。
(4) 集会その他これらに類する催し等の目的外に使用するために地区広場の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 使用目的を達成するために必要な設備をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
5 町長は、行為の許可に地区広場の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第4条 地区広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 地区広場を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) はり紙又ははり札をし、広告を表示すること。
(4) 前3号のほか、地区広場の管理に支障がある行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第5条 町長は、地区広場の損傷その他の理由によりその必要が認められる場合、又は地区広場に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、地区広場を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、地区広場の使用を禁止し、若しくは制限することができる。
2 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、地区広場の使用を許可しない。
(使用料)
第6条 地区広場の使用は、無料とする。ただし、その利用が営利を目的とした場合は、別表第2に掲げる使用料を納めなければならない。
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 地区広場に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 地区広場の保全又は住民の利用に著しい支障が生じたとき。
(3) 地区広場の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
3 前2項の行為により、行為者に損害を生じても町長は、その責めを負わない。
(損害賠償)
第8条 使用者又は行為者がその責めに帰すべき事由により、施設設備等を損傷し、又は汚損したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理)
第9条 地区広場は、町長が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第231号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
外ヶ浜町石浜地区広場 | 外ヶ浜町字蟹田石浜地先 |
外ヶ浜町塩越地区広場 | 外ヶ浜町字蟹田塩越41 |
外ヶ浜町上蟹田地区広場 | 外ヶ浜町字上蟹田62の2 |
外ヶ浜町外黒山地区広場 | 外ヶ浜町字蟹田内黒山12の27 |
外ヶ浜町大平地区広場 | 外ヶ浜町字蟹田大平山元102の1 |
外ヶ浜町上小国地区広場 | 外ヶ浜町字蟹田小国谷田50の2 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 使用料 |
行商、興行その他これらに類する行為 | 1日につき 3,000円 |