○外ヶ浜町社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年3月28日

条例第101号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付手続)

第2条 社会福祉法人が補助金の交付を申請しようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 補助金交付申請書及び理由書

(2) 補助を受ける事業の計画書及び収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

2 前項に規定する補助金の交付については、外ヶ浜町補助金交付規則(平成17年外ヶ浜町規則第43号)の規定を適用する。

3 前2項に規定するもののほか、必要な手続は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人の助成に関する条例(平成9年平舘村条例第17号)又は三厩村社会福祉法人の助成に関する条例(昭和60年三厩村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

外ヶ浜町社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年3月28日 条例第101号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第101号