○外ヶ浜町文化財保護条例施行規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町文化財保護条例(平成17年外ヶ浜町条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第7条第1項第1号に規定する指定文化財所有者等変更届(様式第4号)
(3) 条例第7条第1項第2号に規定する指定文化財所有者氏名等変更届(様式第6号)
(4) 条例第7条第1項第3号に規定する指定文化財滅失、き損等の届(様式第7号)
(5) 条例第7条第1項第4号に規定する指定文化財所在の変更届(様式第8号)
(6) 条例第7条第1項第5号に規定する史跡、名勝、天然記念物の土地異動届(様式第9号)
(台帳)
第8条 教育委員会は、指定文化財台帳を備え、条例第4条の規定により指定した文化財及び保持者の状況を明らかにしておくものとする。
2 前項に規定する台帳の記載事項は、教育長が定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村文化財保護条例施行規則(昭和62年平舘村教育委員会規則第1号)及び三厩村文化財保護条例施行規則(昭和57年三厩村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月1日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。