○外ヶ浜町文化財保護条例施行規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町文化財保護条例(平成17年外ヶ浜町条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)を外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書等)

第3条 条例第4条第5項で規定する指定書は、文化財指定書(様式第2号)のとおりとする。

第4条 条例第5条第2項で規定する解除の通知は、文化財指定解除通知書(様式第3号)により行うものとする。

(届出の様式)

第5条 次の各号に掲げる届出の様式は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 条例第7条第1項第1号に規定する指定文化財所有者等変更届(様式第4号)

(2) 条例第6条第3項に規定する指定文化財管理責任者選任(解任)(様式第5号)

(3) 条例第7条第1項第2号に規定する指定文化財所有者氏名等変更届(様式第6号)

(4) 条例第7条第1項第3号に規定する指定文化財滅失、き損等の届(様式第7号)

(5) 条例第7条第1項第4号に規定する指定文化財所在の変更届(様式第8号)

(6) 条例第7条第1項第5号に規定する史跡、名勝、天然記念物の土地異動届(様式第9号)

(経費補助の申請)

第6条 条例第10条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、指定文化財補助金等交付申請書(様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

第7条 条例第10条に規定する補助金の交付を受けた者は、交付に係る事項が完了したとき、又は教育委員会から求めがあったときは、速やかに指定文化財補助事業等実績報告書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(台帳)

第8条 教育委員会は、指定文化財台帳を備え、条例第4条の規定により指定した文化財及び保持者の状況を明らかにしておくものとする。

2 前項に規定する台帳の記載事項は、教育長が定める。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村文化財保護条例施行規則(昭和62年平舘村教育委員会規則第1号)及び三厩村文化財保護条例施行規則(昭和57年三厩村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月1日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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外ヶ浜町文化財保護条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第30号

(令和5年4月1日施行)