○外ヶ浜町文化財保護条例
平成17年3月28日
条例第98号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 文化財の保存及び活用(第4条―第16条)
第3章 補則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、外ヶ浜町の区域内に存する文化財のうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、町民の郷土に対する認識を深めるとともに、文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化財的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料
(2) 無形文化財 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの
(3) 民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの
(4) 史跡名勝天然記念物 貝塚、古墳、城跡その他の遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)及び地質、鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条 外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 文化財の保存及び活用
(指定)
第4条 教育委員会は、文化財のうち町にとって重要なものを外ヶ浜町指定文化財に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の指定による指定をしようとするときは、あらかじめ当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が明らかでない場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ外ヶ浜町文化財保護審議会に諮問しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者等に通知する。
5 教育委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該文化財に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 教育委員会は、指定文化財が次の各号のいずれかに該当したときは、その指定を解除することができる。
(1) 滅失したとき。
(2) 著しくその価値を失ったとき。
(3) 町の区域外に移ったとき。
(4) 国又は県の指定を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特殊の事由があるとき。
2 教育委員会は、前項によりその指定の解除をしたときは、その旨を告示し、当該文化財の所有者等に通知しなければならない。
3 所有者等は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。
(管理義務)
第6条 指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い、これを管理しなければならない。
2 指定文化財の所有者は、特別な事情があるときは、専ら自己に代わり指定文化財の管理の責めに任すべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 指定文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したときも同様とする。
4 第1項の規定は、管理責任者についても準用する。
(届出)
第7条 指定文化財の所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届けなければならない。
(1) 所有者等が変更したとき。
(2) 所有者等の氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。
(3) 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損したとき。
(4) 指定文化財の所在地を変更したとき。
(5) 史跡、名勝、天然記念物の指定区域内の土地についてその所在、地番及び地目に変更があり、又は地積に異動があったとき。
(現状変更等の制限)
第8条 所有者等は、指定文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき。
(2) 保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
(公開)
第9条 教育委員会は、所有者等に対し3箇月以内の期間に限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、指定文化財の公開を勧告することができる。
2 前項の規定により公開を勧告したとき、その所有者等が公開に要した経費は、町が負担とする。ただし、所有者等と共催の場合の経費の負担については、教育委員会と所有者等が協議の上、決定する。
(経費)
第10条 指定文化財の修理、管理又は復旧(以下「修理等」という。)に要した経費は、所有者の負担とする。ただし、特別な事情があるときは、その経費の一部に充てさせるため、教育委員会は、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(報告)
第11条 教育委員会は、必要があるときは、所有者等に対し、指定文化財の現状又は修理等の状況について報告を求めることができる。
(1) 指定文化財の管理、修理、保存、若しくは出品又は公開等に関し、この条例に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受け、目的以外にこれを使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に従わなかったとき。
(4) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
第3章 雑則
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第14条 指定文化財中、有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者に対しては、5万円以下の過料に処する。
第15条 指定文化財中、史跡及び天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡させた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。