○外ヶ浜町営ゲートボール場の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町営ゲートボール場の設置及び管理運営に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要事項を定めるものとする。
(使用期間及び時間)
第2条 外ヶ浜町営ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の使用期間は、4月1日から11月30日までとする。
2 ゲートボール場の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 4月1日から9月30日までの期間 午前9時から午後5時まで
(2) 10月1日から11月30日までの期間 午前9時から午後4時まで
3 教育長は、特別の事情があると認めるときは、前2項に規定する使用期間及び時間を変更することができる。
(使用者の義務)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱さないこと。
(3) 施設を損傷し又は破損しないこと。
(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、条例規則及び教育長の指示した事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村営ゲートボール場の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成3年平舘村教委規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月1日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。