○外ヶ浜町営ゲートボール場の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第27号

(使用期間及び時間)

第2条 外ヶ浜町営ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の使用期間は、4月1日から11月30日までとする。

2 ゲートボール場の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 4月1日から9月30日までの期間 午前9時から午後5時まで

(2) 10月1日から11月30日までの期間 午前9時から午後4時まで

3 教育長は、特別の事情があると認めるときは、前2項に規定する使用期間及び時間を変更することができる。

(使用許可の申請手続)

第3条 条例第4条に規定する使用許可を受けようとする者は、使用の5日前までに町営ゲートボール場使用申請書(様式第1号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別な事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 教育長は、前項の申請が適当と認めたときは、申請者に対し町営ゲートボール場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の義務)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された目的又は条件に違反しないこと。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱さないこと。

(3) 施設を損傷し又は破損しないこと。

(4) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例規則及び教育長の指示した事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村営ゲートボール場の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成3年平舘村教委規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月1日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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外ヶ浜町営ゲートボール場の設置及び管理運営に関する条例施行規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第27号
令和5年3月1日 教育委員会規則第3号