○外ヶ浜町営ゲートボール場の設置及び管理運営に関する条例
平成17年3月28日
条例第95号
(設置)
第1条 町民の健康の維持増進及びスポーツの振興を図るとともに、豊かな地域づくりに寄与するため、外ヶ浜町営ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
外ヶ浜町営ゲートボール場 | 外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢234番地 |
(管理)
第3条 ゲートボール場は、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に管理を行わせることができる。
(使用許可)
第4条 ゲートボール場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用料)
第5条 ゲートボール場の使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、公のため使用する場合及び公共的団体、体育団体等が健康の増進及びスポーツの振興を図る目的をもって使用する場合その他町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を無料とすることができる。
2 前項の使用料は、使用の許可と同時に徴収する。
(使用料の返還)
第6条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用の日の前日までに使用許可の取消しを申し出たとき。
(3) 使用変更に相当の理由があると認めたとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。
2 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設をき損し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第229号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設名 | 使用区分 | 単位 | 使用料 |
ゲートボール場 | 1面 | 半日 | 500円 |
1日 | 1,000円 |