○外ヶ浜町公民館運営規程

平成17年3月28日

教育委員会規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、外ヶ浜町公民館管理規則(平成17年外ヶ浜町教育委員会規則第20号)第13条の規定に基づき、外ヶ浜町公民館(以下「公民館」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務)

第2条 公民館の職員は、次の事務を行う。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び管理に関すること。

(3) 内示予算の差引き及び物品の受け払いに関すること。

(4) 施設及び設備の管理と利用に関すること。

(5) 講座、学級、討論会、講演会、展示会等の開催、運営に関すること。

(6) 体育、レクリエーション等の事業実施に関すること。

(7) 広報公聴活動に関すること。

(8) 提唱運動の推進に関すること。

(9) 図書の管理と利用に関すること。

(10) 地域の学習活動の援助に関すること。

(11) 学習集団の育成と援助に関すること。

(12) 各種の団体、機関等の連絡提携に関すること。

(13) 学童教室の運営に関すること。

(専決)

第3条 館長は、外ヶ浜町教育委員会があらかじめ処理について指示した事項又はあらかじめ承認した計画の実施について、その事務を専決することができる。

2 前項以外の館長専決事項については、外ヶ浜町事務決裁規程(平成17年3月28日訓令第6号)を準用する。

(代決)

第4条 館長不在のときは、館長補佐等職員がその事務を代決する。

2 前項により代決したときは、速やかに館長の後閲を経て、その承認を得るものとする。

(帳簿)

第5条 公民館は、次の帳簿を備えるものとする。

(1) 文書収発件名簿

(2) 備品貸出簿

(3) 施設設備貸出簿

(4) 図書貸出簿

(5) 出張命令簿

(6) 時間外勤務命令簿

(7) 消耗品受払簿

(8) 館務日誌

(9) 備品台帳

(10) 出勤簿

(11) 事業実施記録簿

(12) 公民館運営審議会会議録

2 前項に定めるほか、必要があるときは、その他の帳簿を設けることができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、公民館の運営に関し必要な事項は、教育長と協議の上、館長が定める。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年5月16日教委規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年3月28日から適用する。

(平成22年3月18日教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町公民館運営規程

平成17年3月28日 教育委員会規程第10号

(平成22年3月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規程第10号
平成17年5月16日 教育委員会規程第15号
平成22年3月18日 教育委員会規程第3号