○外ヶ浜町教育奨励賞に関する規則の運用要綱

平成17年3月28日

教育委員会規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、外ヶ浜町教育奨励賞に関する規則(平成17年外ヶ浜町教育委員会規則第17号。以下「規則」という。)の適切な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(表彰の範囲)

第2条 規則第4条に規定する運用範囲を次のように定める。

(1) 文化活動において対象となる展覧会又は大会は、次のとおりとする。

 音楽・演劇

 美術・工芸

 文学(作文等含む。)

 書道

 研究発表

 発明工夫

 意見発表

(2) スポーツ活動において対象となる大会は、次のとおりとする。

 県下中学校体育大会(新人戦大会を含む。)

 東北中学校選手権大会

 全日本中学校選手権大会

(3) 規則第4条第1号の「優秀な成績を収めた者」の範囲は、県大会では第3位以内入賞者、東北大会以上については審議委員会において決定するものとする。

(提出書類)

第3条 規則第5条第1項に規定する書類は、当該展覧会及び大会の要綱とする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年5月16日教委規程第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年2月22日教委規程第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

外ヶ浜町教育奨励賞に関する規則の運用要綱

平成17年3月28日 教育委員会規程第8号

(平成18年2月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規程第8号
平成17年5月16日 教育委員会規程第13号
平成18年2月22日 教育委員会規程第18号