○外ヶ浜町教育奨励賞に関する規則の運用要綱
平成17年3月28日
教育委員会規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、外ヶ浜町教育奨励賞に関する規則(平成17年外ヶ浜町教育委員会規則第17号。以下「規則」という。)の適切な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(表彰の範囲)
第2条 規則第4条に規定する運用範囲を次のように定める。
(1) 文化活動において対象となる展覧会又は大会は、次のとおりとする。
ア 音楽・演劇
イ 美術・工芸
ウ 文学(作文等含む。)
エ 書道
オ 研究発表
カ 発明工夫
キ 意見発表
(2) スポーツ活動において対象となる大会は、次のとおりとする。
ア 県下中学校体育大会(新人戦大会を含む。)
イ 東北中学校選手権大会
ウ 全日本中学校選手権大会
(3) 規則第4条第1号の「優秀な成績を収めた者」の範囲は、県大会では第3位以内入賞者、東北大会以上については審議委員会において決定するものとする。
(提出書類)
第3条 規則第5条第1項に規定する書類は、当該展覧会及び大会の要綱とする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年5月16日教委規程第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月22日教委規程第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。