○外ヶ浜町教育奨励賞に関する規則
平成17年3月28日
教育委員会規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、外ヶ浜町の児童生徒等で、文化活動及びスポーツ活動に優秀な成績を収めた者を表彰することによって、児童生徒等の能力開発及び健全育成を図ることを目的とする。
(表彰主体)
第2条 この表彰は、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(被表彰者の決定)
第3条 教育委員会は、校長等から推薦された候補者を、外ヶ浜町教育奨励賞審議委員会に諮問し、その答申に基づいて被表彰者を決定する。
(表彰の基準)
第4条 表彰は、次に該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 公的機関等の主催する県規模以上の催しで優秀な成績を収めた者
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に表彰することが適当と認めた者
2 前項の推薦は、毎年11月末日までに行わなければならない。ただし、状況により教育委員会が特に認めた場合は、その限りではない。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、賞状及び記念品を授与して行う。
(表彰の期日)
第7条 表彰の期日は教育委員会が定める。
(記録の保存)
第8条 被表彰者の記録は、学校、氏名、年齢、性別、住所、功績その他必要な事項を記入した台帳を作成して、永久保存するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年5月16日教委規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月22日教委規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月21日教委規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月24日教委規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。