○外ヶ浜町教育奨励賞に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、外ヶ浜町の児童生徒等で、文化活動及びスポーツ活動に優秀な成績を収めた者を表彰することによって、児童生徒等の能力開発及び健全育成を図ることを目的とする。

(表彰主体)

第2条 この表彰は、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。

(被表彰者の決定)

第3条 教育委員会は、校長等から推薦された候補者を、外ヶ浜町教育奨励賞審議委員会に諮問し、その答申に基づいて被表彰者を決定する。

(表彰の基準)

第4条 表彰は、次に該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 公的機関等の主催する県規模以上の催しで優秀な成績を収めた者

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に表彰することが適当と認めた者

(推薦の方法)

第5条 推薦者は、前条の各号のいずれかに該当する者があるときは、別記様式に別に定める書類を添えて、教育委員会に推薦することができる。

2 前項の推薦は、毎年11月末日までに行わなければならない。ただし、状況により教育委員会が特に認めた場合は、その限りではない。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、賞状及び記念品を授与して行う。

(表彰の期日)

第7条 表彰の期日は教育委員会が定める。

(記録の保存)

第8条 被表彰者の記録は、学校、氏名、年齢、性別、住所、功績その他必要な事項を記入した台帳を作成して、永久保存するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年5月16日教委規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月22日教委規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月21日教委規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年1月24日教委規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

外ヶ浜町教育奨励賞に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第17号
平成17年5月16日 教育委員会規則第37号
平成18年2月22日 教育委員会規則第45号
平成18年9月21日 教育委員会規則第47号
平成19年1月24日 教育委員会規則第48号
令和5年3月1日 教育委員会規則第3号