○外ヶ浜町教育委員会服務規程

平成17年3月28日

教育委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、外ヶ浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局及び所属機関の職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての使命を自覚し、法令、条例、規則及び上司の職務上の命令に従い、誠実かつ公平にその職務を遂行しなければならない。

2 職員は、その職務を遂行するに当たって、常に創意工夫し、能率の発揮及び増進に努めるとともに、町行政の民主的にして能率的な運営に寄与しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、任命権者の面前において、宣誓書(様式第1号)に署名して、服務の宣誓をしなければならない。

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間及び休憩時間は、外ヶ浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年外ヶ浜町規則第31号)を準用する。

2 勤務の性質上前項の規定により難い職員の勤務時間の割り振り及び休憩時間については、教育長が教育委員会の承認を得て定めることができる。

(休暇)

第5条 職員は、法令、条例、規則の規定による年次有給休暇を使用しようとするときは、あらかじめ年次有給休暇届出簿(様式第2号)に、病気休暇、特別休暇、介護休暇その他の有給休暇を受けようとするときは、有給休暇承認願簿(様式第3号)により、速やかに所定の手続をとらなければならない。

(欠勤)

第6条 職員は、前2条の規定による場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ、欠勤届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により、あらかじめ提出することができないときは、欠勤する旨を連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。

(登退庁)

第7条 職員は、出勤時間を厳守するとともに、次の事項に該当するときは、出勤表(別途様式)に自ら時刻を刻印しなければならない。

(1) 登庁した場合

(2) 退庁する場合

(3) 年次休暇を半日又は時間を単位として受けた場合

(4) 勤務時間の中途において出張する場合

(5) 時間外勤務又は休日勤務を命ぜられた場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、出勤表に時刻を印字する旨命ぜられた場合

2 職員は、別段の定めのない限り、勤務時間が終了したときは、次に掲げる処置をして、速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所へ格納すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締等火災及び盗難防止のため必要な措置をとること。

(出張)

第8条 職員の出張は、旅行命令簿により上司の命令を受けなければならない。

第9条 職員は、出張中用務の都合又は病気その他の事由により、旅行期間中に帰局することができないときは、その旨を速やかに上司に報告して指示を受けなければならない。

(復命)

第10条 出張した職員は、当該用務を終えて帰局したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに、資料を提示し、復命しなければならない。ただし、軽易なものは、口頭で省略することができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第11条 職員の時間外勤務及び休日勤務(以下「超過勤務等」という。)は、超過勤務等命令票(様式第5号)により上司の命令を受けなければならない。

(職員の証)

第12条 職員は、その身分を明らかにし、公務の適正を証するため、勤務中常に職員の証(様式第6号)を携帯しなければならない。

2 職員は、職員の証の記載事項に変更のあった場合は、速やかに書換えを願い出なければならない。

(譲渡等の禁止)

第13条 職員は、職員の証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(新規採用職員の提出書類)

第14条 新たに採用された職員は、遅滞なく履歴書、宣誓書等を提出しなければならない。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年5月16日教委規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年3月28日から適用する。

(平成18年9月21日教委規程第19号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年7月29日教委訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日教委訓令第12号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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外ヶ浜町教育委員会服務規程

平成17年3月28日 教育委員会規程第2号

(令和5年4月1日施行)