○外ヶ浜町一般廃棄物処理手数料(町指定ごみ袋による手数料の徴収に限る。)徴収の際の徴収事務委託に係る外ヶ浜町財務規則の特例を定める規則

平成17年3月28日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町財務規則(平成17年外ヶ浜町規則第42号。以下「財務規則」という。)の規定にかかわらず、外ヶ浜町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第137号)第11条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収を私人に委託した場合の財務規則の特例を定めるものとする。

(納入の通知)

第2条 財務規則第46条で準用する財務規則第42条の納入の通知については、同条第1項の規定にかかわらず、処理手数料の徴収の通知を受けた者(以下「受託者」という。)の行う納入の通知については、口頭による通知とする。

(領収証書等)

第3条 財務規則第54条で準用する財務規則第52条の領収証書等交付については、同条第1項の規定にかかわらず、受託者が処理手数料を収納したときは、レジスターのレシート等をもって領収証書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第4条 財務規則第54条で準用する財務規則第53条の収納金の取扱いについては、同条第1項の規定にかかわらず、受託者は、処理手数料を収納した場合は、これを1月単位で集計し、翌月の7日までに会計管理者又は指定金融機関等に払い込むものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町一般廃棄物処理手数料(町指定ごみ袋による手数料の徴収に限る。)徴収の際の徴収事務委託に係る蟹田町財務規則の特例を定める規則(平成14年蟹田町規則第11号)又は平舘村一般廃棄物処理手数料(村指定ごみ袋による手数料の徴収に限る。)徴収の際の徴収事務委託の場合の平舘村財務規則の特例を定める規則(平成14年平舘村規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第51号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

外ヶ浜町一般廃棄物処理手数料(町指定ごみ袋による手数料の徴収に限る。)徴収の際の徴収事務…

平成17年3月28日 規則第49号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 規則第49号
平成19年3月23日 規則第51号