○外ヶ浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第62号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請等)

第2条 条例第4条第1項の申請書の様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第2項の通知は、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)によって行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成12年蟹田町規則第10号)、平舘村過疎地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則(平成12年平舘村規則第11号)又は三厩村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成12年三厩村規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月1日規則第15号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

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外ヶ浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第46号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 規則第46号
平成27年12月1日 規則第15号