○外ヶ浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第62号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第15号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
○外ヶ浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第62号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成27年12月1日規則第15号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
平成17年3月28日 規則第46号
(平成28年1月1日施行)
◆ | 平成17年3月28日 | 規則第46号 |
◇ | 平成27年12月1日 | 規則第15号 |