○外ヶ浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成17年3月28日

条例第62号

(趣旨)

第1条 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「法」という。)第31条の規定に基づく特別措置に係る固定資産税の課税免除については、この条例の定めるところによる。

(課税免除)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、法第2条第2項の規定による総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の公示の日(以下「公示日」という。)から平成33年3月31日までの間に、法第2条第1項に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い法第33条第1項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなった地区以外の区域内において租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第1項の表の第1号の第2欄又は第45条第1項の表の第1号の第2欄の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備で租税特別措置法第12条第1項の表の第1号の第3欄又は第45条第1項の表の第1号の第3欄の規定の適用を受けるものあって、取得価格の合計額が2,700万円を超えるもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者に対し、特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対する固定資産税の課税を免除する。

(課税免除の期間)

第3条 前条の規定による課税免除の期間は、固定資産税を課すべき最初の年度(当該固定資産を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度)以降3箇年度とする。

(課税免除の申請及び決定)

第4条 第2条の規定による課税免除を受けようとする者は、規則で定める申請書を、課税免除を受けようとする年度の賦課期日の属する年の5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、課税免除をするかどうかについて、遅滞なく当該申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、第2条の規定による課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に新設し、又は増設し、事業の用に供する特別償却設備及び当該家屋の敷地である土地に課すべき固定資産税について適用し、同日前に新設し、又は増設し、事業の用に供した又は供する特別償却設備及び当該家屋の敷地である土地に課すべき固定資産税については、なお合併前の蟹田町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成12年蟹田町条例第28号)、平舘村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成12年平舘村条例第25号)又は三厩村過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成12年三厩村条例第34号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。

3 この条例は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。

4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年4月5日条例第191号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 改正後の外ヶ浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成1年4月1日以降に製造業等(製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業(下宿業を除く。)をいう。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税について適用し、同日前に製造業等の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成20年3月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日条例第18号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の外ヶ浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成22年4月1日以後に製造の事業、同条に規定する情報通信技術利用事業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日条例第15号)

1 この条例中第2条の改正規定は平成23年4月1日から、附則第3項の改正規定は公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の外ヶ浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例附則第3項の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の外ヶ浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成25年4月1日以後に製造の事業、同条に規定する情報通信技術利用事業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、同条に規定にする情報通信技術利用事業又は旅館業の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の外ヶ浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例第2条の規定は、平成29年4月1日以後に租税特別措置法第12条第1項の表の第1号の第2欄又は第45条第1項の表の第1号の第2欄の規定の適用を受ける製造の事業、農林水産物等販売業(過疎自立促進特別措置法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税について適用し、同日前に製造の事業、情報通信技術利用事業(過疎自立促進特別措置法第30条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

外ヶ浜町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例

平成17年3月28日 条例第62号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月28日 条例第62号
平成17年4月5日 条例第191号
平成20年3月27日 条例第46号
平成22年3月31日 条例第18号
平成23年3月31日 条例第15号
平成25年3月29日 条例第30号
平成27年3月31日 条例第20号
平成29年3月31日 条例第8号
平成31年3月29日 条例第8号