○外ヶ浜町職員等の旅費に関する規則

平成17年3月28日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町職員等の旅費に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第56号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻手続を採ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(旅程の計算)

第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、前項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 外国旅行の旅費の計算上、必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(公用車の定義)

第7条 公用車を利用した旅行の場合における公用車とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条に定める自動車で町有のもの又は借りたものをいう。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 旅費を請求する場合には、外ヶ浜町財務規則(平成17年外ヶ浜町規則第42号)に定める旅費請求書。ただし、次の各号に定める旅費を請求する場合には、当該各号に定める書類を旅費請求書に添付しなければならない。

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費及び条例第23条(条例の他の条文においてこれらを準用する場合を含む。)に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、様式第2号による赴任旅費請求明細書

(3) 条例第24条に規定する日額旅費又は条例第25条に規定する在勤地内旅行の旅費を請求する場合には、様式第3号による日額旅費等請求明細書

2 前項各号に掲げる旅費請求書は、次に定めるところにより、調整しなければならない。

(1) 旅行中に事故により通常の経路又は利用方法によらない場合には、事故発生の日時及び交通不能の状況等を明らかにし、官公署等の証明書等を添付すること。

(2) 急行料金は、その異なる区間ごとの料金による。ただし、新幹線の利用は、東京、新大阪間の旅行の場合には、「こだま」それ以遠の場合には「ひかり」を利用することができる。

(3) 同一地の長期滞在により日当又は宿泊料の定額を減ずるものは、超過日数及び減額の割合を付記し、旅行の行程等により日当の定額を減ずるものにあっては、その理由を付記すること。

(4) 旅費の実費を請求しようとするときは、その理由を付記し、領収書を添付すること。

(5) 旅行期間が2年間にわたる場合における旅費の概算を請求するときは、その旨を記入すること。

(6) 赴任旅費の請求書には、赴任(家族移転)(様式第4号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票の写しを添付すること。

(日額旅費)

第9条 条例第24条第2項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、次に規定するものによる。

(1) 条例第24条第1項第1号又は第3号に掲げる旅行 別表第1に定める額

(2) 条例第24条第1項第2号に掲げる旅行 別表第2に定める額

2 前項第2号に規定する旅行は、次に掲げる旅行(研修期間中の旅行以外の旅行及び当該研修期間中において、実地研修のため、一時他の地にする旅行を除く。)とする。

(1) 自治大学校の研修を受けるための旅行

(2) 東北自治研修所の研修を受けるための旅行

(3) 青森県自治研修所の研修を受けるための旅行

(4) 青森県市町村職員実務研修実施要綱に定める研修を受けるための旅行

3 日額旅費は、1回の旅行(旅行期間が1月を超える場合にあっては、1月)ごとに支給する。ただし、日帰りの旅行を常態とする場合にあっては、その旅行日の属する月ごとにまとめて支給する。

(在勤地内旅行の旅費)

第10条 条例第25条第1号に規定する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 旅行が5時間未満の場合には、日当の定額は、支給しない。ただし、交通機関等を利用した場合には、その所要額を実費支給する。

(2) 旅行が5時間以上8時間未満の場合には、日当定額の2分の1に相当する額

(3) 旅行が8時間以上の場合には、日当定額の3分の1に相当する額

2 前項第2号及び第3号の規定により計算した額に10円未満の端数を生じたときは、その端数に相当する額を控除した額とする。

3 管内(外ヶ浜町行政区域内)の旅行は、すべて前2項に規定する在勤地内の旅行とする。

(旅費の調整)

第11条 条例第39条の規定により次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務又は級がさかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った旅行についての旅費額の増減は、行わない。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全部を支給しないものとする。

(3) 条例第16条に規定する航空賃については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に支給することができるものとする。この場合において、「公務上の必要」の範囲は、国家公務員等の旅費に関する運用方針についての第46条関係の第1項の3のイからに掲げるものに準じたものとする。

(4) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、正規の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。

(5) 赴任を命ぜられた職員でその日の翌日から6月以内に住所又は居所を移転しない場合には、移転料及び着後手当は、支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことにつきあらかじめ旅行命令権者の承認を得たものにあっては、この限りでない。

(6) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。この号において同じ。)を支給する場合(内国旅行に限る。)において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための町公舎又は自宅に入る場合 条例別表第1の日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(7) 町費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち町費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

(8) 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第17条第1号に掲げる地域へ旅行する場合の支度料は、支給しないものとする。

(9) 旅行期間15日未満の出張の場合の支度料は、条例別表第2の旅行期間1月未満の定額の2分の1に相当する額とする。

(10) 外国旅行の場合における本邦を出発した日及び本邦に到着した日の日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

(行政職給料表(一)の適用を受けない者の適用範囲)

第12条 条例第2条第3項に規定する行政職給料表(一)の適用を受けない者の行政職給料表(一)の級の職務に相当する職務の級及び号給は、次のとおりとする。

(1) 行政職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける者の行政職給料表(一)の級の職務に相当する職務の級及び号給は、別表第2のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員等の旅費に関する規則(昭和49年蟹田町規則第2号)又は平舘村職員等の旅費支給規則(平成3年平舘村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月21日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日規則第48号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

区分

課長等の職務のある者

その他の職務のある者

管内の旅行

行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は所要時間5時間以上8時間未満

450円

400円

行程16キロメートル以上又は所要時間8時間以上

680円

600円

別表第2(第9条関係)

区分

日額

自治大学校の研修

1,000円

東北自治研修所の研修

1,000円

青森県自治研修所の研修

0円

青森県市町村職員実務研修の研修

1,800円

別表第3(第12条関係)

行政職給料表(一)

行政職給料表(二)

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

6級

3級以上の職務にあるもの

特別職の職務の級

3級以上は副町長

2級以下は教育長

3級以上の職務にあるもの

3級以上の職務にあるもの

5級

4級

3級

2級

2級以下の適用を受ける職務にあるもの

2級以下の適用を受ける職務にあるもの

2級以下の適用を受ける職務にあるもの

1級

備考

1 県から派遣を受けている保健師は、行政職給料表(一)の3級以上の職務にある者の欄を適用する。

2 臨時職員等にあっては、行政給料表(一)の1級の職務にある者の欄を適用する。

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外ヶ浜町職員等の旅費に関する規則

平成17年3月28日 規則第41号

(令和5年3月10日施行)