○外ヶ浜町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月28日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与及び旅費)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びに町長職務執行者の旅費の支給については、外ヶ浜町特別職職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第48号。以下「特別職職員給与条例」という。)及び外ヶ浜町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第56号)に規定する町長の例による。

(支給条項の準用)

第3条 この条例に定めるもののほか、町長職務執行者の給与の支給については、特別職職員給与条例の例による。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(令和元年12月11日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

外ヶ浜町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月28日 条例第49号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年3月28日 条例第49号
令和元年12月11日 条例第31号