○外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例
平成17年3月28日
条例第47号
(趣旨)
第1条 町議会議員には、この条例の定めるところにより期末手当を支給する。
(期末手当)
第2条 町議会の議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者に対しては、それぞれの期間につき期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(基準日以前1箇月以内に退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、報酬月額(外ヶ浜町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第43号)の定めにより報酬月額が減じられているときは減額後の月額。以下同じ。)及び報酬月額に100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額の合計額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 基準日以前6箇月以内の期間において、病気その他正当な理由がなく定例会又は臨時会の招集に全く応じなかった議員に対しては、期末手当は支給しない。
(支給方法等)
第3条 この条例に定めのあるもののほか、期末手当の支給方法等については、町一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
3 平成26年度に支給する期末手当の額は、第2条第2項で得た額から100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(平成19年3月23日条例第62号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月22日条例第15号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第44号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月20日条例第33号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第16号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第39号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月29日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月8日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成28年11月25日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成29年12月18日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成30年12月7日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和元年12月11日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和2年11月30日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和6年11月29日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の外ヶ浜町議会議員期末手当支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。