○外ヶ浜町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成17年3月28日
条例第43号
(趣旨)
第1条 この条例は、町議会議員に対する報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 26万3,000円
副議長 月額 22万5,000円
議員 月額 21万5,000円
2 報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、1給与期間につき報酬月額の全額を支給する。
3 月の途中にその職についた議長、副議長及び議員については、就職の日から日数及びそれぞれの月数を基礎として日割計算により報酬を支給する。
4 月の途中にその職を離れた議長、副議長及び議員については、その職を離れた日までの日数及びそれぞれの月数を基礎として日割計算により報酬を支給する。
5 病気その他正当な理由がなく引き続いて2回以上定例会等(定例会又は臨時会をいう。以下同じ。)の招集に応じない議員に対しては、その引き続いて招集に応じなかった2回目の定例会等の会期の末日の属する月の翌月から招集に応じた定例会等の会期の初日の属する月の前の月までの分の報酬は、支給しない。
2 前項に定めるもののほか、議員に支給する報酬の支給方法等については、外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号)の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ若しくは委員会に出席し、又は議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、職員等の旅費の支給方法の例に準じて計算した額とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に支給する報酬の月額は、第2条に定める額から100分の8を乗じて得た額を減じた額とする。
3 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に旅行をした場合の旅費の日当の額は、青森県以外の旅行に限り、第4条第2項で定める額の2分の1とし、それ以外の旅行の日当は支給しない。
附則(平成19年3月23日条例第61号)
この条例は、平成19年3月28日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第43号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月12日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日条例第27号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第17号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(内国旅行)(第4条関係)
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | |
県外 | 県内 | |||
議長 | 2,200円 | 12,000円 | 11,000円 | 1,500円 |
副議長、議員 | 2,000円 | 12,000円 | 11,000円 | 1,500円 |