○外ヶ浜町職員倫理規則

平成17年3月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町職員倫理条例(平成17年外ヶ浜町条例第37号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定に基づき、職員(条例第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(倫理行動基準)

第2条 職員は、町職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、条例第3条に規定する倫理原則とともに次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき基準として、行動しなければならない。

(1) 職員は、その職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

(2) 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(利害関係)

第3条 この規則において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者、職員の裁量の余地が少ない職務に関する者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び外ヶ浜町行政手続条例(平成17年外ヶ浜町条例第12号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第1項第3号に規定する事業者等及び同条第2項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者又は特定個人

(2) 補助金(外ヶ浜町補助金交付規則(平成17年外ヶ浜町規則第43号)第4条の規定により認定された補助金をいう。)を交付する事務 当該補助金の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び外ヶ浜町行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(外ヶ浜町行政手続条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 執行機関が所掌する事務のうち事業者等が行う営利を目的とする事業に対してする事務 (前各号に掲げるものを除く。)当該事業を行っている事業者等

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職員に係る他の職員の利害関係者であったときは、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(贈与等の受領の禁止)

第4条 職員は、次に掲げる行為を除き、利害関係者から金銭、物品若しくは不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類されるものとしてされるものを含む。)を受け、又は未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第11項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けてはならない。

(1) 利害関係者から社会通念上の儀礼の範囲内において香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けること。

(2) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(3) 多数の者が出席する公開性の高い会合において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

2 前項の規定の適用については、職員が利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品又は不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は当該利害関係者から、当該対価と当該時価の差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(飲食の禁止)

第5条 職員は、次に掲げる行為を除き、利害関係者とともに自己の費用を負担することなく飲食をしてはならない。

(1) 多数の者が出席する公開性の高い会合において、利害関係者とともに飲食をすること。

(2) 職務として出席した会議において、利害関係者とともに簡素な飲食をすること。

2 職員は、利害関係者(青森県及び他市町村(地方自治法第284条第1項に規定する組合を含む。)の職員(以下「市町村等職員」という。)を除く。)とともに夜間において飲食をする場合(公共性の高い会合において飲食する場合及び職務として出席する会議その他打合せのための会合において簡素な飲食をする場合を除く。)にあっては、あらかじめその旨を倫理監督者(第19条第1項に規定する倫理監督者をいう。以下同じ。)に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後遅滞なく倫理監督者に届け出なければならない。

3 前項の規定は、職員が同じ部署若しくは機関で勤務した関係又は町が行った研修若しくは町から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって利害関係者に該当する者とともに自己の費用を負担して飲食をする場合において、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席するときについては、適用しない。

(ゴルフの禁止)

第6条 職員は、利害関係者とともに自己の費用を負担することなくゴルフをしてはならない。

2 職員は、利害関係者(市町村等職員を除く。)とともに自己の費用を負担してゴルフをする場合にあっては、あらかじめその旨を倫理監督者に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後遅滞なく、倫理監督者に届け出なければならない。

(遊技又は旅行の禁止)

第7条 職員は、利害関係者とともに遊技又は旅行(公務のための旅行を除く。)をしてはならない。

(供応接待を受けることの禁止)

第8条 職員は、次に掲げる事項を除き、利害関係者から供応接待を受けてはならない。

(1) 利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(2) 多数の者が出席する公開性の高い会合において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(3) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡易な飲食物の提供を受けること。

(その他の禁止行為)

第9条 職員は、第4条から前条までに規定するもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利害関係者からの金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(2) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること(職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用することを除く。)

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること(職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車等(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車等の利用が相当と認められる場合に限る。)を除く。)

(検査等の際の禁止行為)

第10条 職員は、検査等の際に、第4条から前条までに規定するもののほか、第4条第1項各号第5条第1項各号若しくは第8条第2号若しくは第3号に掲げる行為をし、又は利害関係者とともに飲食し、若しくはゴルフをしてはならない。

(禁止行為の例外)

第11条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当する者との間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、第4条第1項第5条第1項第6条第1項及び第7条から第9条までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する行為を行うことができる。

2 第5条第2項及び第6条第2項の規定は、職員が私的な関係がある利害関係者とともに飲食又はゴルフをする場合においては、適用しない。

3 職員が、任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別地方公務員として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における第1項の規定の適用については、同項中「職員としての身分」とあるのは「職員又は特別職地方公務員等(地方公務員法第29条第2項に規定する特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第12条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品又は不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかないかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第13条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編纂又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第38条第1項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

(倫理監督者への相談)

第14条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が第4条から第10条までの規定に規定する禁止行為に該当するかどうかを判断することができない場合又は第11条第1項に規定する公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

(贈与等報告書の様式)

第15条 条例第5条第1項の贈与等報告書(以下「贈与等報告書」という。)は、別記様式のとおりとする。

(贈与等報告書の送付期限)

第16条 条例第5条第2項の規定による送付は、提出期限の翌日から起算して30日以内にしなければならないものとする。

(規程で定める報酬等の基準)

第17条 次の各号に掲げる条例の規定により規程で定めることとされている事項については、当該各号に定めるものを基準として定めるものとする。

(1) 条例第5条第1項に規定する規程で定める報酬ア又はイのいずれかに該当する報酬であること。

 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬

(2) 条例第5条第1項第4号に規定する職員倫理規程で定める事項は、次に掲げる事項であること。

 贈与等(条例第5条第1項に規定する贈与等をいう。以下同じ。)の内容又は報酬(同項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容

 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する機関との関係

 条例第5条第1項第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた公開性の高い会合の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

 条例第2条第2項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

(3) 条例第5条第2項に規定する職員倫理規程で定める職員管理職手当の支給額の算出につき、外ヶ浜町職員管理職手当の支給規則(平成17年外ヶ浜町規則第37号)第2条に規定する支給割合が適用される職員であること。

(4) 条例第5条第2項に規定する職員倫理規程で定める事項を公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると任命権者が認めることにつき相当の理由がある事項であること。

(職員の職務に係る倫理の保持に関する状況の報告)

第18条 任命権者は、毎年度5月末日までに、前年度における職員の職務に係る倫理の保持に関する状況に関する次に掲げる事項について、町長に報告するものとする。

(1) 倫理保持のために講じた施策の内容

(2) 贈与等報告書による報告の内容

(3) 条例又は職員倫理規程(条例第4条第2項に規定する職員の職務に係る倫理に関する規程をいう。以下同じ。)に違反することを理由として行った懲戒処分等の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(倫理監督者)

第19条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、任命権者の下に、それぞれ職員の倫理を監督する職員(以下「倫理監督者」という。)を置くものとする。

2 倫理監督者は、条例又は職員倫理規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有するものとする。

(1) 職員からの第14条の相談に応じ、必要な助言及び指導を行うこと。

(2) 職員が特定の者及び町民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 任命権者を助け、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(4) 条例又は職員倫理規程に違反する行為があった場合にその旨を任命権者に報告すること。

3 倫理監督者は、あらかじめ指定する職員に、その職務の一部を行わせることができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村職員倫理規則(平成13年平舘村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町職員倫理規則

平成17年3月28日 規則第30号

(令和5年3月10日施行)