○外ヶ浜町職員倫理条例

平成17年3月28日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、職員が職務を遂行するに当たって、全体の奉仕者として常に自覚しなければならない職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公平さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(定義等)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する町職員をいう。

(2) 管理職員 外ヶ浜町職員の給与に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第51号)第7条の3に規定する管理職手当の支給を受ける職員をいう。

(3) 事業者等 法人その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第3号の事業者等とみなす。

(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)

第3条 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者でないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対して不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の遂行に当たらなければならない。

2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。

3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

(職員倫理規則等)

第4条 町長は、前条に規定する倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。この場合において、職員倫理規則には、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限等職員の職務に利害関係を有する者との接触その他町民の疑惑や不信を招くような行為の防止に関し職員の遵守すべき事項が含まれていなければならない。

2 任命権者は、職員倫理規則の主旨を踏まえ、それぞれ職員の職務に係る倫理に関する規程(以下「職員倫理規程」という。)を定めなければならない。

(贈与等の報告)

第5条 管理職員は、事業者等から金銭、物品その他の利益の供与若しくは供応接待(以下「贈与等」という。)を受けたとき、又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として職員倫理規程で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けたとき、又は当該報酬の支払を受けたときにおいて管理職員であった場合に限り、かつ、当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に、任命権者に提出しなければならない。

(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額

(2) 当該贈与等により利益を受け、又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその起因となった事実

(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称又は住所

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員倫理規程で定める事項

2 任命権者は、前項の規定により贈与等報告書の提出を受けたときは、当該贈与等報告書(職員倫理規程で定める職員に係るものに限り、かつ、職員倫理規程で定める事項に係る部分を除く。)の写しを町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の規定により送付を受けた贈与等報告書に関し、任命権者に必要な意見を申し述べることができる。

(贈与等報告書の保存及び開示)

第6条 前条第1項の規定により提出された贈与等報告書は、これを受理した任命権者においてこれを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(職員の倫理の保持に関する状況の公表)

第7条 町長は、毎年度、職員の執務に係る倫理の保持に関する状況について、任命権者からの報告に基づき、その概要を公表するものとする。

(任命権者による懲戒処分の概要の公表)

第8条 任命権者は、職員にこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは規定に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るため特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要を公表することができる。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成27年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、改正後の外ヶ浜町職員倫理条例第2条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は適用せず、改正前の外ヶ浜町職員倫理条例第2条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

外ヶ浜町職員倫理条例

平成17年3月28日 条例第37号

(平成27年4月1日施行)