○外ヶ浜町総合計画審議会条例
平成17年3月28日
条例第26号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、町の総合計画に関し必要な調査及び審議を行わせるために外ヶ浜町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人(以内)で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について町長が任命する。
(1) 町教育委員会の委員
(2) 町農業委員会の委員
(3) 国又は県の地方行政機関の職員
(4) 町内の公共的団体の役員及び職員
(5) 学識経験を有する者
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(委員)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員が会議に出席した場合又は公務のため旅行した場合には、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項の報酬及び費用弁償は、外ヶ浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第44号)によるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。