○外ヶ浜町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第4条の規定による認可地縁団体登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によって行わなければならない。

(認可地縁団体印鑑登録原票の改製)

第3条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又は必要と認めたときは、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑の提出を求め改製するものとする。この場合において、改製された認可地縁団体印鑑登録原票は、従前の認可地縁団体印鑑登録原票とみなす。

(申請書の様式)

第4条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書 様式第2号

(3) 認可地縁団体印鑑登録原票 様式第3号

(4) 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書 様式第4号

(5) 認可地縁団体印鑑登録証明書 様式第5号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平舘村認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成15年平舘村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第18号

(令和5年3月10日施行)