○外ヶ浜町認可地縁団体印鑑登録及び証明に関する条例
平成17年3月28日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、町又は字の区域その他外ヶ浜町の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第261条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次に掲げる者が選任されているときは、当該各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)は、1団体1個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事
(3) 民法第57条に規定する特別代理人
(4) 民法第74条に規定する清算人
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、外ヶ浜町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第13号)の規定に基づいて登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(印鑑の登録)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書(以下「登録申請書」という。)に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(登録の拒否)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する印鑑は、当該認可地縁団体印鑑の登録を受けることができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第6条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等に係る第2条の規定による登録資格の区分
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第7条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明し、併せて次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者の氏名
(5) 代表者の生年月日
2 町長は、認可地縁団体登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。
3 町長は、認可地縁団体登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録の証明書の交付)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、認可地縁団体登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、印鑑の印影と登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体登録証明書を交付する。
(認可地縁団体印鑑登録廃止の申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、町長に対して自ら認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に登録している印鑑を押印してその旨を申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(印鑑の登録のまっ消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の2により準用する民法第68条(ただし、同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、認可地縁団体の印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知った場合
2 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録をまっ消しなければならない。
(閲覧の禁止)
第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しない。
(質問調査)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(保存期間)
第15条 認可地縁団体登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 認可地縁団体登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体登録原票の除票を除く書類 2年
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。