○外ヶ浜町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年3月28日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格者)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑の数量は、1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、当該印鑑の登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行例(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は、前項第1号及び第2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑の登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請をすることができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該申請を自らなした場合にあっては本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであること、当該申請を代理人によってなした場合にあっては当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認をするほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上、登録しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に照会書で照会し、その照会に対する回答書及び町長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによって行わなければならない。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑の登録申請をした場合において、次の各号のいずれかに掲げる文書の提示によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、前項の方法による確認を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書等であって、本人の写真を貼付したもの(割印、浮出型の消印、スタンプ等によって紙面と密着されているものに限る。)

(2) 当該町において既に印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 前2項の規定により本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行うことができる。

(登録事項)

第6条 町長は、前条第1項の規定により印鑑の登録をするときは、印鑑登録原票を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑登録原票に前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関し必要と認めるその他の事項を登録することができるものとする。

3 町長は、統合管理する限り、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影と印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については磁気ディスクをもって調製することができるものとする。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、第5条第1項の規定による印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証を当該登録申請者(同条第2項の規定による回答書の持参が代理人によってなされた場合にあっては、当該代理人)に直接交付しなければならない。

2 前項の規定により交付する印鑑登録証には、登録番号を記載しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証が著しく汚損し又はき損したときは、町長に当該印鑑登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定により印鑑登録証を再交付する場合には、前条第1項の規定を準用する。

(印鑑登録証の亡失)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る印鑑の登録をまっ消しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を申請するときは、町長に印鑑登録証を提示しなければならない。

(印鑑登録証明書の記載事項)

第11条 町長は、前条の規定により印鑑登録証明書を交付するときは、当該印鑑登録証明書に、印鑑登録原票に登録されている印影の写しを電子計算機又は複写機により作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、印影の写しが鮮明になるような方法によりしなければならない。

(印鑑登録の廃止)

第12条 印鑑登録者は、当該印鑑の登録の廃止を申請するときは、町長に印鑑登録証を添えてしなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、町長に印鑑登録証を添えて直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 前2項の規定による印鑑登録の廃止の申請があったときは、第9条第2項の規定を準用する。

(登録事項の修正)

第13条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、当該変更すべき事項を確認の上職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の職権まっ消)

第14条 町長は、印鑑登録者が当該町から転出したこと、死亡したこと、氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更した(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)こと又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)その他その者に係る印鑑の登録をまっ消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。

2 町長は、前項の規定により職権で登録のまっ消(転出したこと、死亡したこと又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)によるまっ消を除く。)をしたときは、当該印鑑登録者にその旨を通知しなければならない。

(申請等の様式)

第15条 この条例による申請等は、規則の定めるところにより書面でしなければならない。

(閲覧の禁止)

第16条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(代理人による申請等)

第18条 第5条第2項第8条第1項第9条第1項第10条第12条第1項及び第2項の規定によりする申請等については、代理人によってもすることができる。この場合において、第8条第1項第10条による申請をするときは、委任の旨を証する書面の添付を要しないものとする。

(外ヶ浜町行政手続条例の適用除外)

第19条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、外ヶ浜町行政手続条例(平成17年外ヶ浜町条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年蟹田町条例第19号)、平舘村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和51年平舘村条例第5号)又は三厩村印鑑条例(平成14年三厩村条例第1号)の規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証(以後旧印鑑登録証という)の申請については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 前項の規定による印鑑登録証の交付を受けている者は、この条例の施行の日から平成19年3月31日(以下切替期間という)までの間において、新印鑑登録証に切り替えるよう努めなければならない。

4 切替期間内に新印鑑登録証に切り替える場合における交付に係る手数料については、外ヶ浜町手数料徴収条例(平成17年外ヶ浜町条例第68号)第2条の規定は、適用しない。

5 切替期間内に新印鑑登録証に切り替えることができなかった者に係る旧印鑑登録証の効力は平成24年1月31日までとする。

(平成23年12月13日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日条例第37号)

(施行期日)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年12月11日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の外ヶ浜町印鑑の登録及び証明に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年11月5日から適用する。

(令和2年3月12日条例第38号)

(施行期日等)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の外ヶ浜町印鑑の登録及び証明に関する条例の規定は、令和元年12月14日から適用する。

外ヶ浜町印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年3月28日 条例第13号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月28日 条例第13号
平成23年12月13日 条例第31号
平成24年7月9日 条例第37号
令和元年12月11日 条例第32号
令和2年3月12日 条例第38号