○外ヶ浜町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第4条の規定による印鑑登録の申請は、印鑑登録申請書(様式第1号)によって行わなければならない。ただし、代理人による委任の旨を証する書面は代理人選任委任届(様式第3号)とする。

(登録申請の受理)

第3条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、その者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所を住民基本台帳と対照し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(回答書の期限)

第4条 条例第5条第2項の規定による印鑑登録照会書及び回答書(様式第2号)の提出期限は、照会書発送の日から起算して15日以内とする。

(確認)

第5条 条例第5条第2項に規定する町長が適当と認める書類は、運転免許証、旅券、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格者証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、認定電気工事従事者認定証、在留カード、個人番号カード、その他本人の写真が貼付したもので町長が適当と認める書類とする。

2 条例第5条第3項第2号に規定する書面には、保証をする者が登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 町長は、印鑑登録原票(様式第4号)及び外国人住民の印鑑登録原票(様式第12号)の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証の交付)

第7条 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証(様式第5号)の交付を受ける者は、受領証(様式第11号)を提出しなければならない。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 条例第8条第1項の規定による印鑑登録証の再交付の申請は、印鑑登録証再交付申請書(様式第6号)によって行わなければならない。

(印鑑登録証亡失届)

第9条 条例第9条第1項の規定による印鑑登録証の亡失の届出は、印鑑登録証亡失届(様式第7号)によって行わなければならない。ただし、代理人による委任の旨を証する書面は、様式第3号とする。

(印鑑登録のまっ消)

第10条 条例第9条第2項の規定による印鑑登録廃止届(様式第7号)の申請があったときは、当該申請書と印鑑登録原票を対照し、記載事項について相違がないことを確認した上、当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 条例第10条の規定による申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第9号)によって行わなければならない。

2 印鑑登録証明書は、様式第8号とする。ただし、外国人住民の印鑑登録証明書は様式第13号とする。

(登録の廃止の申請)

第12条 条例第12条第2項の規定による登録の廃止の申請は、印鑑登録廃止届(様式第7号)によって行わなければならない。ただし、代理人による委任の旨を証する書面は、様式第3号とする。

(印鑑登録の職権まっ消)

第13条 条例第14条第2項の規定による印鑑登録まっ消通知は、様式第10号とする。

(印鑑登録原票の作成及び保管)

第14条 印鑑登録原票は、個人ごとに作成して登録番号順に保管する。

2 登録をまっ消した印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保管する。

(文書等の保存年限)

第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書等の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 消除の事由の生じた日の属する年の翌年から5年

(2) その他印鑑に関する書類 申請又は届出の日の属する年の翌年から2年

(申請書等の様式)

第16条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書及び回答書 様式第2号

(3) 代理人選任届 様式第3号

(4) 印鑑登録原票 様式第4号

(5) 印鑑登録証 様式第5号

(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録証亡失届 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書 様式第8号

(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第9号

(10) 印鑑登録廃止届 様式第7号

(11) 登録印鑑亡失届 様式第7号

(12) 印鑑登録まっ消通知書 様式第10号

(13) 受領書 様式第11号

(14) 印鑑登録原票 様式第12号

(15) 印鑑登録証明書 様式第13号

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の蟹田町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和50年蟹田町規則第5号)、平舘村印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(昭和51年平舘村規則第7号)又は三厩村印鑑条例施行規則(平成14年三厩村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年7月9日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日適用する。

(平成24年11月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成31年3月1日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第17号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月28日 規則第17号
平成24年7月9日 規則第14号
平成24年11月22日 規則第19号
平成31年3月1日 規則第2号
令和2年3月30日 規則第23号
令和5年3月10日 規則第7号