○外ヶ浜町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成17年3月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、外ヶ浜町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年外ヶ浜町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請の受理)
第3条 町長は、印鑑の登録の申請があったときは、その者の氏名、出生の年月日、男女の別及び住所を住民基本台帳と対照し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。
(確認)
第5条 条例第5条第2項に規定する町長が適当と認める書類は、運転免許証、旅券、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者技能検定合格者証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、認定電気工事従事者認定証、在留カード、個人番号カード、その他本人の写真が貼付したもので町長が適当と認める書類とする。
2 条例第5条第3項第2号に規定する書面には、保証をする者が登録を受けた印鑑を押さなければならない。
(印鑑登録原票の作成及び保管)
第14条 印鑑登録原票は、個人ごとに作成して登録番号順に保管する。
2 登録をまっ消した印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保管する。
(文書等の保存年限)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する文書等の保存年限は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 消除の事由の生じた日の属する年の翌年から5年
(2) その他印鑑に関する書類 申請又は届出の日の属する年の翌年から2年
(申請書等の様式)
第16条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 様式第1号
(2) 照会書及び回答書 様式第2号
(3) 代理人選任届 様式第3号
(4) 印鑑登録原票 様式第4号
(5) 印鑑登録証 様式第5号
(6) 印鑑登録証再交付申請書 様式第6号
(7) 印鑑登録証亡失届 様式第7号
(8) 印鑑登録証明書 様式第8号
(9) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第9号
(10) 印鑑登録廃止届 様式第7号
(11) 登録印鑑亡失届 様式第7号
(12) 印鑑登録まっ消通知書 様式第10号
(13) 受領書 様式第11号
(14) 印鑑登録原票 様式第12号
(15) 印鑑登録証明書 様式第13号
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日適用する。
附則(平成24年11月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。
附則(平成31年3月1日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。