○外ヶ浜町長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成17年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町情報公開条例(平成17年外ヶ浜町条例第197号。以下「条例」という。)の規定による町長が保有する行政文書の開示等及び行政文書の開示の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、行政文書開示請求書による。

(第三者への通知事項)

第3条 条例第13条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第13条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第13条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(電磁的記録の開示の方法)

第4条 次の各号に掲げる電磁的記録についての条例第14条第1項の実施機関が定める方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 用紙に出力することができる電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

(2) 前号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

2 前項の規定にかかわらず、開示請求に係る次の各号に掲げる電磁的記録について当該各号に定める方法による開示を容易に行うことができる場合においては、当該電磁的記録の開示の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とすることができる。

(1) 前項各号に掲げる電磁的記録 複写したものの交付

(2) 前項第1号に掲げる電磁的記録 専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴

3 条例第14条第1項ただし書の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものによる開示について準用する。

4 電磁的記録の開示は、当該電磁的記録を用紙に出力したものの写し若しくは当該電磁的記録を複写したもの又はこれらを複写したものを送付する場合を除き、町長が条例第11条第3項に規定する決定通知の際に指定する日時及び場所において行う。

(更なる開示の申出)

第5条 条例第14条第3項の規定による申出は、更なる開示の申出書を町長に提出して行わなければならない。

2 町長は、前項の申出があったときは、速やかに、当該申出に応ずるものとし、当該申出をした者に対し、その旨を書面により通知するものとする。

3 条例第14条第2項及び前条第4項の規定は、第1項の申出に係る行政文書の開示について準用する。この場合において、条例第14条第2項中「実施機関が決定通知」とあるのは「更に開示を受ける旨の申出に対する通知」と、前条第4項中「町長が条例第11条第3項に規定する決定通知」とあるのは「次条第2項の通知」と読み替えるものとする。

(町が出資する法人)

第6条 町長は、条例第33条の規定により、実施機関が定める法人を定めたときは、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を告示するものとする。

(開示状況の公表)

第7条 条例第30条の規定による行政文書の開示の状況の公表は、毎年度の6月30日までに、その前年度における行政文書の開示の状況を広報紙に掲載して行うものとする。

2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況

(2) 開示決定等についての不服申立ての件数及びこれについての裁決又は決定の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(様式)

第8条 この規則における様式については、外ヶ浜町長が保有する行政文書の開示等に関する事務取扱要綱で別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町長が保有する行政文書の開示等に関する規則(平成13年蟹田町規則第2号)又は村長が管理する公文書の開示等に関する規則(平成13年平舘村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第132号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

外ヶ浜町長が保有する行政文書の開示等に関する規則

平成17年3月28日 規則第12号

(平成17年10月1日施行)