○外ヶ浜町情報公開条例施行規則

平成17年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、外ヶ浜町情報公開条例(平成17年外ヶ浜町条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(行政文書開示請求書の提出)

第3条 条例第6条の規定による請求書の提出は、行政文書開示請求書により行うものとする。

(行政文書の開示実施等)

第4条 行政文書の開示は、職員の立会いの下に行うものとする。

2 実施機関は、行政文書の開示を受けるものが当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該行政文書の閲覧若しくは視聴を中止させ、又は禁止を命ずることができる。

(費用負担の納入)

第5条 条例第15条第1項に規定する行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、前納とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 当該写しの費用の額は、外ヶ浜町長が保有する行政文書の開示等に関する事務取扱要綱で別に定める。

3 当該写しの送付に要する費用の額は、送料実費額とする。

(開示状況の公表)

第6条 条例第30条に規定する公表の方法は、町の広報紙への掲載とする。

2 前項の規定する掲載に際しては、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 行政文書の公開の請求の状況

(2) 行政文書の請求に対する可否の決定状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(様式)

第7条 この規則における様式等については、外ヶ浜町長が保有する行政文書の開示等に関する事務取扱要綱で別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三厩村情報公開条例施行規則(平成13年三厩村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月1日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

外ヶ浜町情報公開条例施行規則

平成17年3月28日 規則第11号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月28日 規則第11号
平成17年10月1日 規則第131号