○外ヶ浜町庁議運営規程

平成17年3月28日

訓令第8号

(所掌)

第2条 庁議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 町行政運営に関する基本方針及びこれに係る執行計画に関すること。

(2) 重要施策の決定及びこれに係る執行計画に関すること。

(3) 2以上の課等の所管に関する重要施策の主管課等の決定に関すること。

(4) 重要施策の総合調整に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、町行政運営の重要事項及び連絡調整に関すること。

(庁議の主宰)

第3条 庁議は、町長が主宰する。ただし、町長が主宰できないときは、副町長が主宰する。

(庁議に出席する職員等)

第4条 庁議の出席は、参事、支所長、課長、事務局長、事務長、室長、館長及び所長とする。

2 町長は、必要があると認める場合は、関係職員の出席を求めることができる。

(庁議の非公開)

第5条 庁議は、非公開とする。

(庁議の開催)

第6条 庁議は、毎月月初めに開催する。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。

(庁議案件の送付)

第7条 参事、支所長、課長、事務局長、事務長、室長、館長及び所長は、所管する事務について、庁議において審議すべき案件があるときは、その都度資料を総務課長に送付しなければならない。

(庁議の記録)

第8条 庁議における審議の結果は、総務課において記録しておかなければならない。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

外ヶ浜町庁議運営規程

平成17年3月28日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第8号
平成19年3月23日 訓令第12号