○外ヶ浜町教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、外ヶ浜町教育委員会事務局の組織及び職員の職その他必要な事項を定めるものとする。

(課)

第2条 教育委員会事務局に次の課を置き、課の中に室を置く。

(1) 学務課

(2) 社会教育課 (ア)世界遺産対策室

(学務課)

第3条 学務課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 総合教育会議及び大綱に関すること。

(2) 教職員の人事に関すること。

(3) 教職員及び教育委員の研修に関すること。

(4) 教育委員会会議の運営事務に関すること。

(5) 事務局職員の任免、分限、服務その他の人事に関すること。

(6) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(7) 公印の制定及び保管並びに文書類の収受・発送及び保存に関すること。

(8) 規則及び規程の制定改廃に関すること。

(9) 教育委員会及び学校の予算決算に関すること。

(10) 学校安全・保健及び給食に関すること。

(11) 教科書の無償給与に関すること。

(12) 学級編制に関すること。

(13) 教育課程に関すること。

(14) 就学援助に関すること。

(15) 奨学資金に関すること。

(16) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備保全に関すること。

(17) 学齢児童及び学齢生徒の入学・転学及び退学に関すること。

(18) 幼稚園就園奨励に関すること。

(19) 教職員住宅に関すること。

(20) 外国語指導助手に関すること。

(21) スクールバスに関すること。

(22) 前各号に掲げるもののほか、学務に関すること。

(社会教育課)

第4条 社会教育課においては、次の事務をつかさどる。

(1) 社会教育委員会議の運営事務に関すること。

(2) 社会教育の予算決算に関すること。

(3) 社会教育事業計画の作成及び運営に関すること。

(4) 社会教育施設の設置及び管理に関すること。

(5) 婦人、成人、家庭教育及び高齢者教育に関すること。

(6) PTA及び少年団体の育成指導に関すること。

(7) 青少年の体験活動の機会の提供及び奨励に関すること。

(8) 社会教育団体の指導及び援助に関すること。

(9) 芸術文化の奨励、文化財の調査及び管理に関すること。

(10) 視聴覚教育に関すること。

(11) 所管委員の任免に関すること。

(12) スポーツ推進委員に関すること。

(13) 体育施設の設置及び管理に関すること。

(14) 有料公園の利用許可に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、社会教育に関すること。

(世界遺産対策室)

第5条 世界遺産対策室においては、次の事務をつかさどる。

(1) 世界遺産対策室の運営事務に関すること。

(2) 世界遺産対策室の予算決算に関すること。

(3) 世界遺産に係る報告書等の作成及び保全に関すること。

(4) 世界遺産に係る調査及び整備活用、施設の管理等に関すること。

(5) 世界遺産に係る普及及び啓発に関すること。

(6) 世界遺産に係る各種委員会、関係団体に関すること。

(所掌事務)

第6条 課及び室においては、前3条に定めるもののほか、所掌事務に関しそれぞれ次の事務をつかさどる。

(1) 予算の執行に関すること。

(2) 請願及び陳情の処理に関すること。

(3) 町教育委員会及び町議会の議案の作成に関すること。

(4) 儀式、叙位叙勲及び表彰に関すること。

(5) 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(7) 関係機関又は団体との連絡調整に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に関連した必要な事項を処理すること。

(教育事務所)

第7条 教育委員会事務局に、教育事務所を置く。

2 教育事務所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

平舘教育事務所

外ヶ浜町字平舘根岸湯の沢150番地

外ヶ浜町字平舘区域

三厩教育事務所

外ヶ浜町字三厩本町139番地

外ヶ浜町字三厩区域

(教育事務所の所掌事務)

第8条 教育事務所に、教育班を置く。

2 教育班においては、次の事務をつかさどる。

(1) 奨学資金に関すること。

(2) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備保全に関すること。

(3) 教職員住宅に関すること。

(4) 外国語指導助手に関すること。

(5) スクールバスに関すること。

(6) 婦人、成人、家庭教育、高齢者教育に関すること。

(7) PTA及び少年団体の育成指導に関すること。

(8) 青少年の体験活動の機会の提供及び奨励に関すること。

(9) 社会教育団体の指導及び援助に関すること。

(10) 体育施設の設置及び管理に関すること。

(11) 図書に関すること。

(12) 新生活運動に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、学務及び社会教育に関すること。

(職)

第9条 法令その他特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局に次の職を置く。

(1) 教育次長

(2) 参事

(3) 課長

(4) 館長

(5) 所長

(6) 室長

(7) 調整監

(8) 課長補佐

(9) 館長補佐

(10) 所長補佐

(11) 室長補佐

(12) 総括班長

(13) 班長

(14) 主幹

(15) 主任

(16) 主査

(17) 主事

(18) 社会教育主事

(19) 学芸員

(20) 運転手

(21) 用務員

2 前項各号に掲げる職には、事務職員又は技術職員をもって充てる。

第10条 前条に規定する職のほか、必要により事務員又は技術員を置くことができる。

(職員の職務)

第11条 教育次長は、教育長を補佐し、事務局職員を指揮監督する。

2 参事は、課を統括し、特に命ぜられた事項を総括する。

3 課長は、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

4 館長及び所長は、中央公民館、給食センター及び教育事務所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

5 室長は室の事務を掌握し、所属の職員を指揮監督する。

6 調整監は、課の分掌事務を整理し、課長不在の場合は、これを代理する。

7 課長補佐、館長補佐及び所長補佐並びに室長補佐は、課長等及び調整監を補佐し、事務を総括する。

8 総括班長は、課長を補佐し、課の事務を整理する。

9 班長は、上司の命を受け、特に重要な所掌事務を処理するとともに班の事務を整理する。

10 主幹は、上司の命を受け、特に重要な分担事務に従事する。

11 主任は、上司の命を受け、重要な分担事務に従事する。

12 主査は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

13 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

14 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的、技術的な助言と指導を与える。

15 学芸員は、上司の命を受け、文化財の調査及び管理その他専門的事項に従事する。

16 運転手及び用務員は、上司の命を受け、労務に従事する。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年5月16日教委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月28日から適用する。

(平成22年3月18日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月28日から適用する。

(平成22年6月4日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年2月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年7月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月28日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

外ヶ浜町教育委員会事務局の組織等に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和3年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第4号
平成17年5月16日 教育委員会規則第33号
平成22年3月18日 教育委員会規則第7号
平成22年6月4日 教育委員会規則第2号
平成25年2月25日 教育委員会規則第2号
平成26年7月29日 教育委員会規則第5号
平成27年1月28日 教育委員会規則第4号
令和3年3月25日 教育委員会規則第4号
令和3年9月27日 教育委員会規則第1号