ナビゲーションスキップメニュー
現在の位置:
ホーム > 子育て・教育 > こども園

こども園

こども園等について

保護者等が仕事や病気、出産、介護など、家庭での保育ができないときは、就学前児童をこども園等へ預けることができます。また、利用できるこども園等の内容は下記のとおりです。

 

▶認定こども園・・幼稚園と保育所の機能や特徴をあわせ持った地域の子育て支援を行う施設

▶保育所・・・・・就労など家庭で保育ができない保護者に代わって保育する施設

▶幼稚園・・・・・小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う施設

外ヶ浜町内こども園等の施設案内

▶施設名  風のまちこども園(幼保連携型認定こども園)

▶所在地  外ヶ浜町字下蟹田122ー5

▶連絡先  0174-22-2910

▶公式HP   風のまちこども園 公式ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きます 

お子様の年齢により利用できる内容(教育・保育)

お子様の年齢により利用できる内容(施設種類) ※①と②は選択することができます。

 

①満3歳以上で教育を希望する場合(幼稚園・認定こども園)

②満3歳以上で保護者の就労等で保育を希望する場合(保育所・認定こども園)

③満3歳未満で保護者の就労等で保育を希望する場合(保育所・認定こども園)

就労などに応じた保育利用時間数

保育を利用する方は、保育の必要量(就労・妊娠・育休・疾病など)に応じて「保育標準時間」又は「保育短時間」に区分されます。

 

保育標準時間・・・1日最大 11時間

保育短時間 ・・・1日最大 8時間 

 

▶就労以外の事由で保育を利用する場合

 こちらをご確認ください。 ⇒ 令和7年度 認定こども園等入園のご案内等.pdfPDFファイル(225KB)

 

<参考 認定・料金算定の事務取扱や基準> 

▶外ヶ浜町保育の認定・利用者負担額算定に係る事務取扱 ⇒事務取扱PDFファイル(199KB)

▶外ヶ浜町保育の認定等基準表             ⇒認定等基準表PDFファイル(88KB)

▶外ヶ浜町家計の主宰者の取扱い・世帯階層区分認定基準 ⇒家計の主催者の取扱いなどPDFファイル(72KB)

 

新規入園申込みの手順(1)~(3)

~ 新規入園申込みは、時間を要することから余裕を持った手続きをお願いします。~

 

(1)希望するこども園等へ連絡

  空き状況などにより、利用できない場合もありますので、まずは利用を希望するこども園等

  へ連絡をお願いします。

 

(2)利用できる場合、次の書類の準備をお願いします。

  【書類①】支給認定申請・保育利用申込書.xlsエクセルファイル(130KB)

  【書類②】就労証明書.xlsxエクセルファイル(77KB)

  【書類③】広域希望理由書.xlsxエクセルファイル(22KB)(町外のこども園等を利用希望する場合のみ提出)

 

  <参考>

   ・各書類は、町内こども園もしくは福祉課、平舘・三厩支所でも受け取ることができます。

   ・就労以外の理由で保育を利用する場合の書類はこちらをご確認ください。

     令和7年度 こども園等入園の案内.pdfPDFファイル(225KB)

 

(3)入園決定後、町から各種通知を送付します。

  ・支給認定通知書

  ・保育所等入所承諾書

  ・利用料決定通知書(現在は、無償化のため0円で通知されます。)

 

その他各種書類(変更・退所・申立など)

変更認定申請書ワードファイル(15KB)

  保育が必要な事由の変更や事由の内容が変更した場合

支給認定変更届出書ワードファイル(15KB).

  氏名・住所の変更や、世帯構成および同居家族の変更、就労内容等の変更などの場合

   ※なお就労内容変更の場合は、変更先から「就労証明書」の添付が必要となります。

就労証明書.xlsxエクセルファイル(77KB)

  保育を必要とする事由が「就労」の場合

   ※就労先より証明書を記入していただき申請書と一緒に提出となります。

申立書(記載例あり)エクセルファイル(25KB)

  保育を必要とする事由が「求職活動やその他」の場合

   ※求職活動やその他の場合は、支給認定期間は原則3ヶ月間となります。3ヶ月以降も同

    様の事由である場合は、改めて申立書の提出が必要となります。なお、3ヶ月以内に就

    労された場合は、就労証明書を提出してください。

保育所等退所届(記載例あり)エクセルファイル(24KB)

  入所児童を退所の場合

広域入所希望理由申立書(記載例あり)エクセルファイル(22KB)

  外ヶ浜町内のこども園等の利用が困難な場合

   ※町外のこども園等の利用ができますが、事前に市町村間で協議が必要となるため、保護

    者が希望するこども園等と調整後、早めに申立書の提出をお願いします。

(新規)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書.xlsxエクセルファイル(40KB)

  1号認定(幼稚園サービス)限定のサービス「預かり保育」

   ・平日教育時間以外や土曜日などは教育時間外となるため、仕事や急用などで保育サービス

    を利用したい場合はこちらの申請が必要となります。

   ・当サービスは料金が発生しますが、月額11,300円を上限に、園に一度お支払いした後に、

    園発行の領収書と一緒に申請書を福祉課へ提出してくださると、料金を償還します。

令和7年度 こども園等入園および継続入所のご案内

▶令和7年度 こども園等の入園のご案内(新規利用者)  

  新規申込受付締切 令和7年3月7日(金)まで 

 

▶令和7年度 こども園等の継続入園手続きのご案内(継続利用者)

  継続申込受付締切 令和7年2月28日(金)まで

 

いずれもこちらをご確認し、福祉課(などわーる)、平舘・三厩支所へご提出お願いします。

 令和7年度 こども園等入園案内および入園手続き.pdfPDFファイル(225KB)

保育料無償化について(令和5年10月より実施)

就学前児童世帯に対し経済的な負担軽減を図りつつ、町内に住むすべての就学前児童が教育等を受ける機会を保障し、子育てに対する不安要素を少しでも緩和できる目的で、保育料の完全無償化を実施します。

 

▶令和5年10月1日より、3号認定(満3歳未満)の保育料を無償化します

※ちなみに1号・2号認定は、すでに保育料無償化を実施しています。(令和元年10月)

 

▶無償化の対象

外ヶ浜町に住所登録しており、町内外のこども園等に入所する就学前児童の保護者。

 

▶注意

無償化となる保育料とは、「外ヶ浜町特定教育・保育施設等の利用者負担額徴収に関する規則」に規定する料金のことで、施設が定める「一時預かり保育事業の料金」や「延長保育事業の料金」、「主食費の実費徴収・上乗せ徴収」は無償化の対象外となります。

副食費無償化について(令和6年7月より実施)  

就学前児童世帯に対し経済的な負担軽減を図る目的で、副食費の完全無償化を実施します。

(青森県学校給食費無償化等子育て支援市町村交付金を活用)

 

令和日(7月分)より、満3歳児以上の副食費を完全無償化します。

 

無償化の対象

 外ヶ浜町に住所登録しており、町内外のこども園等に入所する満3歳以上の児童

 

注意

 今回の無償化は副食費のみであり、主食費は対象外となります。  

この記事への
お問い合わせ
外ヶ浜町役場 福祉課
電話番号 0174-22-2941

外ヶ浜町役場 本庁

電話:0174-31-1111(代表)
〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所

電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内

外ヶ浜町役場 三厩支所

電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)
上部へ トップへ