○外ヶ浜町中学生海外派遣事業実施要綱
令和2年4月1日
教育委員会訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、未来の外ヶ浜町を担う中学生を、広い視野と国際感覚を備えた人材として育成することを目的に、海外諸都市に派遣する外ヶ浜町中学生海外派遣事業(以下「派遣事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(派遣対象者)
第2条 派遣の対象者は、町内の中学校に通学する中学2年生及び町内に住所を置き町外の中学校に通学する中学2年生とする。
(派遣先及び派遣期間)
第3条 派遣先は、海外諸都市とする。
2 派遣期間は、往復に要する日数を含め、概ね1週間以内とする。
(募集方法)
第4条 募集は学校を通じて行う。希望者は、当該校長に参加申込書(様式第1号)を指定された日までに提出する。
(参加生徒の決定)
第5条 事業に参加する生徒は次の各号に掲げる基準に基づいて教育長が決定する。
また、参加の決定を受けた者は、誓約書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(1) 心身共に健康で、充実した海外研修ができる健康状態であること。
(2) 保護者が海外派遣に同意していること。
(3) 学習活動に対し常に意欲的に取り組み、学校生活において規律ある行動をとっていること。
(派遣に要する経費の負担)
第6条 派遣に要する経費のうち、次に掲げるものは参加生徒の保護者が負担する。
(1) パスポートの申請等に要する費用
(派遣に要する経費の補助)
第7条 この事業に参加する生徒で、次の号に該当する者は前条第1号の費用の一部について町が補助する。
(1) 参加する生徒の家庭が、「要保護」又は「準要保護」である。
(事前研修)
第8条 教育委員会は、事業の目的を達成するため、参加生徒に対して十分な事前研修を行わなければならない。
(事後報告)
第9条 派遣された中学生は、派遣終了後、一定の期間内に報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(引率者)
第10条 事業の効果的推進と参加生徒の引率指導を行うため、引率者を置く。
2 前項の引率者は、町長、教育長、中学校校長、中学校教職員及び教育委員会事務局職員等のうちから、教育長が任命するものをもって充てる。
(補足)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委訓令第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。