○外ヶ浜町公共下水道事業公共ます設置要綱
令和7年3月21日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における公共ますの設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置個数)
第2条 公共ますの設置個数は、一体的に使用される土地ごとに1個とする。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。
(1) 同一の敷地内であっても、建築物の所有者及び排水設備の管理者が異なるとき。
(2) 土地の形状から、複数個の設置が相当と認められるとき。
(3) 町長が必要と認めたとき。
(設置場所)
第3条 公共ますの設置場所は、官民境界から1メートル以内の私有地側とする。ただし、特別な理由により町長が認めた場合は、この限りでない。
(公共ますの材質及び種別)
第4条 公共ますの材質は硬質塩化ビニール製とし、内径は200ミリメートルとする。
2 公共ますの蓋はプラスチック製とし、町章又は町名をいれるものとする。ただし、車両等の出入口に当たる場合は、車道用の鋳鉄蓋とする。
(公共ますの深さ)
第5条 公共ますの深さは、80センチメートル以上とする。
(取付管)
第6条 公共ますの取付管は硬質塩化ビニール製とし、内径は100ミリメートルとする。
(公費負担)
第7条 公費負担による公共ますの設置等は、公共ますが設置されていない土地において、公共下水道を使用する者が公共ますの新設を要する場合に行うものとする。
(自己負担)
第8条 自己負担による公共ますの設置等は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 既設の公共ますがある土地に対して。当該土地の分割等に伴い新たに公共ますを設置する場合
(2) 共同住宅及び店舗(住居兼店舗は除く。)等で営利目的用新規建築物の公共ますが必要となった場合
(3) 公共ますの移設、増設及び撤去の場合
(4) 前3号に掲げるものの他、町長が特に必要があると認めた場合
(公共ますの設置等)
第9条 公共ますの設置を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、工事に着手する1箇月前までに公共ます設置申請書(様式第1号)を町長に提出し、工事を行うものとする。
2 町長は、公費負担による公共ます設置工事が完了したときは、工事が完了したことを公共ます設置完了通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。
(確認検査)
第11条 申請者は、工事が完了したときは確認検査を受けなければならない。
(公共ます設置後の帰属)
第12条 第8条の規程により設置された公共ますの所有権は、町に帰属するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。