○外ヶ浜町成人の帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年3月13日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、帯状疱疹ワクチン(以下「予防接種という。」)を受けた町民に対し、予防接種に要する費用の一部を助成することにより、帯状疱疹の発症及び重症化を防止し、経済的負担の軽減並びに健康の保持増進を図ることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において外ヶ浜町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去において、当該予防接種を受けた者は除く。

(1) 50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓・腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者

(3) 令和7年度限定措置として、101歳以上の者

(予防接種の方法等)

第3条 予防接種の方法は、次の医療機関において1年を通じた個別接種とし、町と予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「指定医療機関」という。)とする。

2 助成対象者が、指定医療機関において予防接種を受けるときは、当該予防接種の助成対象者であることが確認できる書類を提示し、予防接種予診票(以下「予診票」という。)に必要事項を記入のうえ、予防接種を受けるものとする。

3 指定医療機関は接種を受けた者に対して、接種済証を交付するものとする。

(助成金の額)

第4条 助成の対象となるワクチンの種類及び助成金の額等は、次の表に定めるとおりとする。

ワクチンの種類

助成の回数

助成金の額

生ワクチン

1回

1回につき5,000円を上限とする

不活化ワクチン

2回

1回につき10,000円を上限とする

2 助成は、1人につき一度限りとする。

(助成の方法)

第5条 指定医療機関において予防接種を受けたときは、当該予防接種費用から、前条に規定する助成額を差し引いた額を指定医療機関に支払うことにより、助成対象者への助成金の支給を行ったとみなす。

(指定医療機関以外で予防接種を受けた者に対する措置)

第6条 町長は、助成対象者がやむを得ない理由により、指定医療機関以外の医療機関等(以下「指定外医療機関等」という。)において予防接種を受けたときは、当該予防接種を受けた者が、指定外医療機関等に支払った予防接種費用に対して、第4条に規定する助成額を助成することができる。

(指定医療機関以外で予防接種を受けた者の助成金交付申請)

第7条 前条の規定により予防接種を受けた助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 予防接種済み予診票

(2) 予防接種に要した費用が確認できる書類(領収書等)

(3) 振込先の口座が確認できる書類

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の助成金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

(助成金の受給資格者)

第9条 助成金の受給資格者は、次のとおりとする。

(1) 被接種者本人

(2) 被接種者を保護する者等

(費用の請求等)

第10条 指定医療機関は、助成対象者に予防接種を行った場合は、第4条に規定する町が助成する当該予防接種に係る費用について、別に定めるところにより、町長に請求するものとする。

2 町長は、前条の規定により請求があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認めるときは、当該費用を指定医療機関に支払うものとする。

(不当利益の返還)

第11条 町長は偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた額の全部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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外ヶ浜町成人の帯状疱疹ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

令和7年3月13日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)