○外ヶ浜町歯周疾患検診実施要領
令和7年3月13日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要領は、町民の歯及び口腔内の健康保時の一環として、歯周疾患などの早期発見及び早期治療を図るため歯周疾患検診(以下「検診」という。)の実施について必要な事項を定め、町民の良好な歯及び口腔内の健康保持に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、町に住所を有する年度内に20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳になる者で、検診を希望する者とする。
(実施回数)
第3条 受診できる回数は、同一人につき当該年度1回限りとする。
(自己負担金)
第4条 検診を受診する者の自己負担金は、無料とする。
(実施方法)
第5条 事業の実施にあたっては、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に定める歯周疾患検診と同様に行うものとする。
(実施内容)
第6条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 対象者の確認
(2) 問診
(3) 歯周組織検査
(4) 検診結果の判定及び結果の通知
(5) 検診診結果に関する受診者への説明及び適切な指導
(6) 検診結果の判定による要精密検査者への受診勧奨
(7) その他業務を行うために必要なこと
(実施機関)
第7条 検診は、委託先である青森市歯科医師会が指定する医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において実施するものとする。
(実施期間等)
第8条 検診の実施期間は、町長が別に定める期間とする。
2 町長は、対象者に受診勧奨の個別通知をするものとする。
(受診方法)
第9条 個別通知を受けた者は、受診する際に通知書及び健康保険証を提出し、受診するものとする。
(結果の通知等)
第10条 委託医療機関等は、検診を実施したときは、その結果を歯周疾患検診記録票に記載して受診者に交付し、速やかに受診者に説明し適切な指導を行うものとする。
(委託料の請求)
第11条 委託医療機関等が検診に要した費用の請求をする場合は、請求書に歯周疾患検診記録票外ヶ浜町控を添付し、青森市歯科医師会が取りまとめて町長に提出して行うものとする。
2 町長は、検診に要した費用について、委託単価・事務手数料に基づき青森市歯科医師会へ支払うものとする。
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、検診の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。