○外ヶ浜町出産祝金条例

平成22年6月21日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、外ヶ浜町の次代を担う子どもの誕生を祝い、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給し、心身ともに健やかな児童の育成を願うとともに、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金を受けとることのできる者は、外ヶ浜町に引き続き1年以上住所を有し、子と生計を同じくしている父又は母(以下「保護者」という。)で、第2子までの子を出産したとき、又はエンゼル育成条例が該当しない第3子以降の出産をした場合とする。

(認定)

第3条 祝金の受給資格に該当する保護者が、祝金の支給を受けようとするときは、前条の事由が発生した都度申請し、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。

(支給)

第4条 町長は、前条の受給資格について認定した保護者に対し、出生時に祝金として10万円を支給する。

(不正受給の返還)

第5条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、当該祝金を返還させることができる。

(委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(令和7年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出生した子の保護者に係る外ヶ浜町出産祝金条例第4条の規定による出産祝金の額については、なお従前の例による。

外ヶ浜町出産祝金条例

平成22年6月21日 条例第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年6月21日 条例第21号
令和7年3月13日 条例第10号