○外ヶ浜町文書事務整理保存規程
平成17年3月28日
訓令第9号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 文書の収受及び配布(第7条―第15条)
第3章 文書の処理(第16条―第30条)
第4章 文書の発送(第31条・第32条)
第5章 文書の保存(第33条・第34条)
第6章 電子文書の取扱い(第35条・第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、本町における文書の整理保存に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「文書」とは、事務執行上の意識を記載し、上司の決裁又は閲覧を要する書類、冊子その他の物件をいう。
(文書取扱いの責任区分)
第3条 文書取扱いの責任区分は、特別の定めがある場合を除くほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 受領、受付、配布、発送、保存及び廃棄 総務課
(2) 起案、回議、決裁、浄書、整理、保管、編集及び引継ぎ 主管課
(帳票)
第4条 総務課には、次の帳票を備えなければならない。
(1) 文書収受件名簿(様式第1号)
(2) 発送簿(様式第2号)
(3) 進達簿(様式第3号)
(4) 書留、親展、秘密文書処理簿(様式第4号)
(5) 証明簿(様式第5号)
(6) 法規番号簿(様式第6号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿
2 各課には、様式第1号による文書整理簿を備えなければならない。
(閲覧)
第5条 文書は、公務のほかは、主管課長の許可を得ないで他人に謄写させ、若しくは閲覧させ、又はその謄本を与えてはならない。
(文書の格納)
第6条 重要文書は、非常持出の表示のある適当な容器に格納しなければならない。
第2章 文書の収受及び配布
(文書の収受)
第7条 役場に到着した文書は、総務課において収受するものとする。
(総務課における普通文書の取扱い)
第8条 収受した文書は、次条の規定により開封しないもののほかは、直ちに開封し、収受日付印を押印するとともに、文書収受件名簿に所有事項を記入し、これを主管課に配布し、受領者の認印を受けるものとする。
2 受付けの日時が権利の得喪又は変更に係る文書と認められるものは、受付印に収受時刻を明記してから取扱者の認印を押さなければならない。
(総務課における特殊文書の取扱い)
第9条 書留、親展文書及び秘密文書は、開封せず封皮に収受印を押印し、秘密文書処理簿に所要事項を記入の上、直接名宛人に配布する。
(国庫文書の取扱い)
第10条 2課以上に関連ある文書は、最も関係の深い課に配布する。当該文書を配布された課は、速やかに他の課に当該文書の写しを送付するか、又は急を要する場合は、関係課長の閲覧に供さなければならない。
(重要物件の取扱い)
第11条 文書に現金、金券、有価証券等(以下「重要物件」という。)が添付されているときは、重要物件処理簿に記入の上、会計管理者に送付し、その受領印を付けなければならない。
(配布文書の取扱い)
第12条 各課において文書が配布されたときは、文書整理簿に所要事項を記入し、これを処理する。
(配布文書の返付)
第13条 各課においてその主管に属さない文書が配布されたときは、直接他の課に転送することなくその旨を付せんして課長押印の上、総務課に返付しなければならない。
(収受文書の返還)
第14条 収受した文書で当町の主管に属しない文書は、総務課において返還又は転送の手続を執り、その旨を文書収受簿備考欄に記入するものとする。
(送付未納等の文書の取扱)
第15条 送料の未納又は不足の文書で官公署又は学校の発送に係るもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、これを収受することができる。
第3章 文書の処理
(文書の処理)
第16条 各課の主管に係る文書は、課長が査閲し、これを副町長及び町長に呈覧後処理の要旨を指示して課員に交付する。この場合、特に重要と認める文書の処理については、課長はあらかじめ上司の指示を受けなければならない。
(起案)
第17条 文書の起案は、すべて起案用紙(様式第7号)を用いなくてはならない。
2 証明は、証明簿によらなければならない。
(起案文書の記載上の注意)
第18条 起案文書には、本文の前に起案の理由を簡易に記述し、関係法規その他参考となる事項又は書類を添付しなければならない。
(決裁文書)
第19条 決裁を要する文書が決裁になったとき(他の執行機関と会議を要するものについては、会議を終えたとき)は、総務課において原議に決裁済の年月日を記入し、総務課に係るものを除き、これを速やかに主管課に返付しなければならない。
(法令審査)
第20条 条例議案、規則案その他法務に関する文書は、関係課の合議を経て総務課において審査を受けなくてはならない。
(文書番号)
第21条 文書の番号及び帳票は、毎年4月1日をもって更新する。
(急施を要する文書)
第22条 急速に処理を要する文書は、その欄外に赤色の紙片をはり付ける。
(秘密文書の種類)
第23条 秘密文書については、秘密保全の必要度に応じ、次の3種類に区分する。
(1) 極秘 秘密保全の最高度に必要であって、その漏えいが町の利益に損害を与えるおそれのあるもの
(2) 秘 極秘に次ぐ程度の秘密であって関係者以外に知らせてはならないもの
(3) 部外秘 前2号のいずれの区分にも属さない秘密であって通常部内の使用のみにとどめるもの
(秘密文書の表示)
第24条 秘密文書は、その区分を表わす「極秘」、「秘」及び「部外秘」の文字を朱書で表示しなくてはならない。
(秘密文書の取扱い等)
第25条 「極秘」の文書取扱責任者及び文書保管責任者は、総務課長とする。
2 「秘」及び「部外秘」の文書保管責任者は、主管課長とする。
(秘密の保持)
第26条 職員は、秘密文書を関係者以外に漏えいしてはならない。
(秘密文書の処理)
第27条 秘密文書を作成したときは、秘密文書処理簿に記載しなければならない。
(電話による聴取)
第28条 各課において電話又は口頭で受理した事件は、聴取書に記載し、他課に属するものは、主管課長に通知する。
(文書のつづり)
第29条 文書は、1件ごとに起案から完結に至るまで一括してつづるものとする。
2 処理の完結した文書には、「完結」の表示をするものとする。
(公印の使用)
第30条 発送する文書には、総務課において保管する公印及び契印を押印しなければならない。
第4章 文書の発送
(発送の手続)
第31条 発送文書は、特定のものを除くほか、すべて所定の時刻までに総務課に回付しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
第32条 完結文書は、主管課において整理しなければならない。
2 文書は、係別とし、その表紙に種別保存年限類別を表示して編冊するものとする。
3 文書は年度ごとに編冊しなければならない。
第5章 文書の保存
(保存年限)
第33条 文書の保存年限は、完結の翌年度4月からとし、別表のとおりとする。ただし、必要があるときは、町長の承認を得て、特に期間を定めることができる。
第34条 編冊した文書は、文庫に収蔵するものとする。
2 文書を収蔵するときは、各課別に区分して、その編冊暦年又は年度ごとに配列するものとする。
3 文庫内は、常に整とんし、喫煙及び一切の火気を使用してはならない。
第6章 電子文書の取扱い
(電子文書の収受)
第35条 インターネット等を通じて受信した電子文書は、受信後速やかに紙に出力し、第8条に定める収受の手続きにより処理するものとする。ただし、軽易なもの又は処理を要しないものについては、この限りでない。
2 インターネット等を通じて受信した電子文書のうち、公印省略された公文書については、文書収受件名簿に所有事項を記入し、ファイル名又はフォルダ名に収受番号を付し、総務課長が指定するファイルサーバーに保存することで、前項で定めた紙出力による収受手続きを省略することができる。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第13号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月30日訓令第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第33条関係)
完結文書の種別及び保存年限
種別 | 保存年限 |
|
第1種 | 永久保存 | 1 町議会の議決書及び議事録 2 条例、規則、告示、訓令、訓、達及び指令の原議及び関係書類 3 町公報 4 進達、賞罰、身分等の人事に関する書類 5 退職年金及び遺族年金に関する文書 6 褒賞に関する文書 7 不服の申立、審査の請求、訴訟、調停及び和解に関する重要な文書 8 調査及び統計で特に重要な文書 9 事務引継ぎに関する重要な文書 10 財産及び町債に関する重要な文書 11 町税徴収に関する文書 12 文書保存台帳 13 工事関係書類で特に重要なもの 14 市町村の設置、分合、境界変更及び名称の変更に関する文書 15 歳入歳出決算書 16 その他永久保存の必要を認められるもの |
第2種 | 10年保存 | 1 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通知及び往復文書 2 認可、許可又は契約に関するもの 3 原簿及び台帳 4 寄附受納に関する重要なもの 5 予算、決算及び出納に関する帳票及び証拠書類 6 物品の出納簿 7 租税その他各種公課に関するもの 8 その他10年保存の必要を認められるもの |
第3種 | 5年保存 | 1 補助金に関する書類 2 調査、統計、報告、証明等に関するもの 3 工事又は物品に関する書類 4 その他5年保存の必要を認められるもの |
第4種 | 3年保存 | 1 消耗品及び材料に関する受払簿 2 当直日誌、出勤簿、旅行命令簿等職員の勤務の実態を証するもの 3 照会、回答その他往復文書に関するもの 4 その他3年保存の必要を認められるもの |
第5種 | 2年保存 | 1 自動車臨時運行許可申請書及び許可証に関する文書 2 その他2年保存の必要を認められるもの |
第6種 | 1年保存 | 軽易な文書 |
様式第4号(第4条関係)略