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セーフティネット保証認定について

セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

 

・指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。

・指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 

セーフティネット保証4号概要PDFファイル(470KB) 

 

指定地域・指定を受けた災害については中小企業庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください

申請書様式

【通常の様式例】

様式第4-(1)PDFファイル(131KB)

 

通常の様式例(新型コロナウイルス感染症)

様式第4-(2)PDFファイル(46KB)

 

【創業者等運用緩和の様式例】

 

最近1ヶ月と最近3ヶ月比較

様式第4-(3)PDFファイル(46KB)

 

令和元年12月比較

様式第4-(4)PDFファイル(46KB)

 

令和元年10-12月比較

様式第4-(5)PDFファイル(46KB)

 

※令和5年10月1日認定申請分よりセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されました。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

 

セーフティネット保証制度(5号:業績の悪化している業種)

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

 

セーフティネット保証5号概要PDFファイル(366KB)

指定業種検索方法このリンクは別ウィンドウで開きます

申請書様式

(イ)に該当し、

 

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-イ-(1)PDFファイル(70KB)

 

・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

様式第5-イ-(2)PDFファイル(47KB)

 

(ロ)に該当し、

 

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

様式第5-ロ-(1)PDFファイル(77KB)

 

・主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合

様式第5-ロ-(2)PDFファイル(46KB)

 

危機関連保証制度(大規模な経済危機・災害等による信用収縮への対応)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

・認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

 

認定案件については中小企業庁ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください

申請書様式

様式PDFファイル(147KB)

セーフティネット保証制度における手続きについて

対象となる中小企業の方は、産業観光課窓口に認定申請書を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

この記事への
お問い合わせ
外ヶ浜町役場 産業観光課
電話番号 0174-31-1228
産業・しごと

外ヶ浜町役場 本庁

電話:0174-31-1111(代表)
〒030-1393
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字蟹田高銅屋44番地2

外ヶ浜町役場 平舘支所

電話:0174-25-2111
〒030-1492
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字平舘根岸小川251番地
外ヶ浜町平舘交流センター内

外ヶ浜町役場 三厩支所

電話:0174-37-2001
〒030-1798
青森県東津軽郡 外ヶ浜町字三厩新町18番地1
開庁時間: 8時15分から17時まで(土曜日、日曜日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)
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