○外ヶ浜町アピアランスケア用品購入費助成事業実施要綱

令和7年10月20日

訓令第17号

(目的)

第1条 この要綱は、がん患者が医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具」という。)の購入に要する経費の一部を助成することにより、治療に伴う外形変化によるがん患者の心理的及び経済的な負担を軽減し、療養生活の質の向上と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 補正具を購入した日及び申請時に外ヶ浜町の住民基本台帳に登録されている者

(2) がんの治療を受けた者、又は現に受けている者

(3) がんの治療による脱毛、乳房切除等により補正具を購入した者

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次のとおりとする。

補正具の種類

助成対象経費

医療用ウィッグ

医療用ウィッグ(全頭用)本体1台分の購入に要する経費。ただし、本体に含まれない付属品又はケア用品を除く。

乳房補正具(右側)

補正パッド又は人工乳房本体1個分の購入に要する経費。ただし、これらを固定する下着類を除く。

乳房補正具(左側)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象経費の全額とし、医療用ウィッグについては3万円、乳房補正具については右側及び左側それぞれ2万円を限度とする。

2 助成回数は、前項に規定する補正具1種類につき1回限りとする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を申請しようとする助成対象者は、外ヶ浜町アピアランスケア用品購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補正具を購入した日の翌日から起算して1年以内に町長に申請するものとする。ただし、助成対象者が未成年の場合は、助成対象者の保護者が申請するものとする。

(1) がん治療受診証明書(様式第2号)又は治療内容を証明する書類の写し

(2) 補正具の購入年月日、購入金額及び支払の事実を証明する書類(領収書等)の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条による申請があったときは、当該書類を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、外ヶ浜町がん患者医療用補正具購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第7条 町長は、前条の規定により交付すること決定した場合、申請者の指定する金融機関の口座に振り込むことにより、助成金を支給する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月20日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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外ヶ浜町アピアランスケア用品購入費助成事業実施要綱

令和7年10月20日 訓令第17号

(令和7年10月20日施行)