○外ヶ浜町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月10日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び外ヶ浜町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年外ヶ浜町条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者(以下「認可申請者」という。)は、外ヶ浜町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(認可の基準等)

第3条 認可の基準は、法、施行令及び施行規則に定めるもののほか、条例に定めるところによるものとする。

2 町長は、乳児等通園支援事業の利用に係る児童数の推移その他の地域の実態、付近の乳児等通園支援事業の整備状況を十分に勘案し、乳児等通園支援事業の設置が必要であると認められないときは、許可をしないことができる。

(意見の聴取)

第4条 町長は、乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ外ヶ浜町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可の決定)

第5条 町長は、第2条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに関係書類等の内容を審査し、認可すべきものと認めたときは、外ヶ浜町乳児等通園支援事業認可決定通知書(様式第2号)により、認可しないと認めたときは、外ヶ浜町乳児等通園支援事業不認可決定通知書(様式第3号)により認可申請者に対して通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、施行規則第36条の36第3項又は第4項に規定する事項に変更が生じたときは、外ヶ浜町乳児等通園支援事業変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(廃止又は休止の申請)

第7条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、外ヶ浜町乳児等通園支援事業(廃止・休止)申請書(様式第5号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに関係書類等の内容を審査し、廃止し、又は休止すべきものと認めたときは、外ヶ浜町乳児等通園支援事業(廃止・休止)承認通知書(様式第6号)により認可事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 認可事業者は、毎年度の事業実績を、翌年度の6月末日までに外ヶ浜町乳児等通園支援事業実績報告書(様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(報告等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、認可事業者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させることができる。

2 町長は、認可事業者に対して、適正な運営を確保するため改善勧告及び改善命令を行うことができる。

(認可の取消し等)

第10条 町長は、法第58条第2項の規定により、認可事業者が次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、認可を取り消すことができる。

(1) 申請書に虚偽の記載を行うなど、不正な手段により認可を受けたとき。

(2) 第3条に規定する認可の基準を満たさなくなったとき。

(3) 第6条に規定する届出を行わなかったとき。

2 町長は、前項の規定により認可を取り消すときは、外ヶ浜町乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第8号)により認可事業者に対して通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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外ヶ浜町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月10日 規則第11号

(令和7年12月10日施行)